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トップ > 知って得する支援制度 > 審査請求料の納付繰延制度
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●審査請求料の納付繰延制度

審査請求料の納付繰延制度が平成24年3月31日で終了します。

 平成21年4月1日から3年間の予定で、景気の急速な悪化を受けた緊急的な措置として、特許出願の審査請求と同時に納めることとされている審査請求料について、審査請求から1年間、納付を繰り延べることが出来るように運用して参りました。
 他方、特許庁では、特許制度ユーザーの新たな研究開発やイノベーションを促進し、知的財産を活用した我が国の産業競争力の強化を支援するため、平成23年8月に特許出願における出願審査請求料を平均約20万円から約15万円へと5万円程度(約25%)大幅に引き下げました。
 また、平成24年4月1日から、(1)特許料等の減免制度の拡充、(2)国際出願手数料の引下げ、(3)意匠登録料金の引下げ、など特許等料金の見直しを行うこととしました。

 そこで特許庁では、審査請求料の納付繰延制度について平成24年3月31日をもって終了することとしました。
これ以降に審査請求書を提出する場合には、同時に審査請求料を納付していただくことになります。

審査請求料の納付繰延制度の利用方法等については、「審査請求料の納付繰延制度について」をご覧ください。

《参考》
特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日法律第63号)
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (平成23年12月2日政令第370号)

審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされていますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができるようになりました。
この制度の利用には、出願審査請求書において納付繰延の意思表示をすることが必要です。

ただし、以下の場合には、この制度を利用できませんのでご注意下さい。
 1.早期審査の申請をする場合
 2.国際調査手数料の一部返還を希望する場合
   ※国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、
     早期に先の国内出願について審査着手することが必要となります。

「審査請求料の納付繰延制度」についての詳細は特許庁ホームページをご覧下さい。
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