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取引・官公需支援

最終更新日:令和5年4月10日


3月は「価格交渉促進月間」ですNEW!

中小企業庁では価格交渉が頻繁に行われる3月と9月を「価格交渉促進月間」と設定し、中小企業が原材料費やエネルギー価格、労務費などの上昇分を、発注元企業に適切に転嫁をしやすい環境を整備するための取組を進めております。


中小企業庁では、「価格交渉促進月間(2023年3月)に関するフォローアップ調査」を実施していますNEW!
調査依頼ハガキを受領されました事業者におかれては、ご多忙中、誠にご迷惑をおかけしますが、本調査の趣旨および意義をご理解の上ご協力くださいますよう、お願いします。
※個別のご回答内容が、取引先を含め、第三者に知らされることは一切ございません。


11月は「下請取引適正化推進月間」です

中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図っています。特に、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。

なお、公益財団法人 全国中小企業振興機関協会では随時、下請法の講習会等を開催しています。


9月は「価格交渉促進月間」です

中小企業庁では価格交渉が頻繁に行われる3月と9月を「価格交渉促進月間」と設定し、中小企業が原材料費やエネルギー価格、労務費などの上昇分を、発注元企業に適切に転嫁をしやすい環境を整備するための取組を進めております。

令和4年9月の価格交渉促進月間の取組の成果を確認するため、「フォローアップ調査(受注側中小企業への状況調査)」を実施し、その結果をとりまとめました。


下請代金支払遅延等防止法

下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するために、「下請代金支払遅延等防止法」を公正取引委員会と連携し、運用しています。
下請代金支払遅延等防止法が適用される取引は、資本金と取引内容の両面から定められています。
詳細は、下記の「下請代金支払遅延等防止法の概要」等をご覧ください。


下請中小企業振興法

下請中小企業振興法は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として定める「振興基準」、2以上の特定下請事業者が有機的に連携し、新商品の開発や新たな生産方式の導入等により、新たな販路を開拓する「特定下請連携事業計画」、下請中小企業と親事業者との取引円滑化のための「下請企業振興協会」による下請取引のあっせん等の支援措置などが盛り込まれた法律です。


官公需施策

毎年度、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(官公需法)に基づき、中小企業者に関する国等の契約の方針を策定しています。また、国等の契約実績の公表や事例紹介なども行っています。


取引改善

取引先との取引条件にお悩みの方、取引条件を改善したい方を受講対象とする各種講習会等を全国で開催しています。


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このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 中小企業課 取引適正化推進室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6037
FAX番号:06-6966-6079