トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > 関税割当申請・届出等に係る書類(様式)における押印の廃止について
最終更新日:令和3年1月5日
令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、法令等により、国民や事業者等に対し押印等を求めている手続について、恒久的な制度的対応として、必要な法令等について改正を行うこととされています。
これを踏まえ、関税割当対象品目の申請・届出等に係る書類(関税割当省令・関税割当公表等に基づく様式。以下「様式」。)において、押印を求めている手続等について、令和2年12月28日付けで押印を廃止する等の所要の改正が行われましたので、お知らせします。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
(関税割当申請・届出等に係る書類(様式)における押印の廃止について)2020.12.28経済産業省貿易管理部の発表資料
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