トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外国為替及び外国貿易法に基づく申請手続き等に係る特例措置について(令和2年8月31日まで適用期間延長)
最終更新日:令和2年6月23日
新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、外国為替及び外国貿易法に基づく以下の申請手続等について、令和2年4月30日より特例措置(適用期間:令和2年6月30日まで)が定められています。 令和2年6月22日付けで当該特例措置の適用期間が令和2年8月31日まで延長されましたので、お知らせします。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
(新型コロナウィルス感染症の影響に伴う申請手続き等に係る特例措置について)2020.6.22経済産業省貿易管理部の発表資料
また、以下のリンク先にて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う貿易管理に関する申請受付等についてまとめて掲載しています。
(新型コロナウイルス感染症関連)経済産業省貿易管理部 ※随時更新
近畿経済産業局 通商部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:kinki-tsusho@meti.go.jp
近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685