トップページ > 施策のご案内 > 製品安全4法・品質表示 > コーナン商事株式会社に対して電気用品安全法に基づく行政処分を行いました
最終更新日:平成26年6月27日
経済産業省は、コーナン商事株式会社(大阪府堺市)が平成13年度以降に輸入した電気用品に係る電気用品安全法の技術基準違反等について、同社に対して、同法第11条の規定に基づく改善命令及び第12条の規定に基づく表示の禁止を行うとともに、違反の改善状況について定期的に報告すること等を指導しました。
コーナン商事が平成13年度以降に輸入した電気用品1623品目について、電気用品安全法(以下「法」という。)に基づく報告の徴収及び立入検査を実施した結果、法に規定する技術基準不適合等の違反が確認されたため、法第11条の規定に基づく改善命令及び第12条の規定に基づく表示の禁止を行うとともに、商務流通保安審議官名で厳重注意を行い、違反の改善状況について定期的に報告すること等を指導しました。
なお、コーナン商事は法の義務を果たしていない電気用品についてすでに販売を停止しており、自主回収を実施しています。
<違反内容>輸入事業者として届出が行われていない電気用品の区分がある。
<違反内容>届出事項の変更の届出が行われていない。
<違反内容>技術基準への適合義務を果たしていないものがある。
<違反内容>自主検査の記録の全部又は一部が保存されていない。自主検査の方法が法令で定める方式ではない。 等
<違反内容>特定電気用品の適合性検査の証明書もしくはこれと同等なものが保存されていない、もしくは有効期限切れである。 等
<違反内容>PSEマークなし、会社名の間違い、登録検査機関の記載なしなど、法令で定める方式による表示が行われていない。
法令違反が確定した品目に関して、以下の行政処分(改善命令、表示の禁止)及び行政指導を行いました。
法第8条第1項違反に関して、法第11条の規定に基づき、以下の措置をとるべきことを命じた。
法第8条第2項又は第9条第1項違反に関して、型式ごとに違反の程度に応じて、1か月間又は3か月間、法第10条第1項の規定により表示を付することを禁止した。
今後、同様の事態が発生しないよう、電気用品安全法の理解を深めるとともに、法令を遵守するための体制整備等、改善措置を徹底するよう厳重注意を行いました。また、違反が確認された電気用品については、違反状態が改善されるまで販売を停止するとともに、以下の事項について報告するよう指導しました。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6098(直通)
FAX番号:06-6966-6085