最終更新日:令和5年9月28日
出力1,000kW以上の発電所または蓄電池(注)を設置されている方は、年2回「自家用発電所等運転半期報」を提出して頂く義務があります(電気事業法第106条:報告の徴収)。
2023年4月の電気事業法の改正に伴い、出力1000kW以上の蓄電池が新たに報告対象になり、報告様式が追加されましたのでご注意ください。
但し、発電事業者であって「発電事業の用に供する発電用の電気工作物」は除きます。発電設備に附属する蓄電池についても報告対象外です。
(注)発電所や蓄電池の出力については、単機出力ではなく所内合計の出力となります。
例えば、同一所内に1号機500kW、2号機500kW、計1,000kWの場合は報告の対象となります。
・半期報の集計結果については、資源エネルギー庁HP内各種統計情報(電力関連)、統計表5-(1)、5-(2)、5-(3)に掲載されております。
■(参考)発電事業者とは
次の1.~3.のいずれの要件にも該当する発電設備(「特定発電用電気工作物」)における小売電気事業、一般送配電事業、又は特定送配電事業の用に供するための接続最大電力の合計が1万キロワットを超えるものをいいます。
<提出方法>
当局への提出は、原則以下のメールアドレス宛に提出様式に入力したエクセルファイルを御提出ください。
メールアドレス:bzl-kin-jikayo@meti.go.jp
<提出期限>
【上期分】4月~9月分 → 10月末日まで
【下期分】10月~3月分 → 4月末日まで
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kin-jikayo@meti.go.jp