平成28年4月1日から「電力の小売全面自由化」がはじまります。
電気が選べる時代に!
~ライフスタイルに合った電気を、あわてず、良く理解して~
担当課室:電力取引監視室、電力事業課
最終更新日:平成28年3月1日
電力の小売全面自由化とは・・・
経済産業省では、電力システム改革として、平成7年(1995年)以降、発電部門での競争原理の導入や小売部門の一部自由化を実施してきました。
そして、今年4月1日からは、一般家庭などの小口(契約が50kW未満)需要についても、自由化が行われることになりました。
自由化されるとどうなるの・・・
電力の小売が自由化されると、現在の地域電力会社(近畿であれば関西電力(福井県の一部は北陸電力))だけでなく、いろいろな会社が電力小売に新規参入し、一般家庭や小規模の事業者においても、電力会社が選べるようになります。
新規参入した電力会社は、多様なメニューを設定しています。
例えば、携帯電話やネット通信、ガスや鉄道などとタイアップした割引セットメニューの導入やポイントシステムとのタイアップによる割引サービスなどがあります。
また、時間帯による料金変動(昼間は電気料金が高いが夜間は安いなど)メニューを設定する会社もあります。さらに再生可能エネルギーのみで供給する会社や地産地消を売りにする会社もあります。
つまり、ライフスタイルに合わせた電力会社を選ぶことができるようになります。
電力会社を選ぶ(販売契約を結ぶ)ときの注意点・・・
誰から買うの?信頼出来る事業者なの?
- 家庭に電気を販売する「小売電気事業者」は、国の登録を受けなければなりません。資源エネルギー庁のホームページ「登録小売電気事業者一覧
」で確認することができます。
しかし、「小売電気事業者」の代理・取次ぎ・媒介を行っている業者が営業に来ることもあります。その場合は、誰(=小売電気事業者)の代理等であるかを確認して頂くとともに、当該小売電気事業者にも代理等を認めている会社かどうか、確認をすることをお勧めします。
いつから、いつまで、いくらで・・・
- 契約期間や契約更新手続、電気料金の算定方法、割引やポイント付与メニュー等について、しっかりと確認をして、お申し込み、契約をして頂く必要があります。
特に契約期間と解除料金の有無については確認が必要です。
本当に安くなるの・・・
- 現在の電力使用量、契約内容などにより、新規電力会社の電気料金が必ず安くなるわけではありません。
したがって、電気の使用料金、契約期間や解約の制約、解約時の手数料の有無などの契約内容について、しっかり確認することが必要です。
小売電気事業者の義務・・・
- 小売電気事業者は、販売契約締結時に消費者に対して、電気料金などの供給条件を原則書面で説明することが義務づけられています。
また契約締結後は、そうした契約内容について記載した書面を、消費者に交付することが義務づけられています。
トラブルに巻き込まれないために・・・
国民生活センターなどには、すでに便乗商法と思われる事例、トラブルが報告されています。
正しい情報を収集し、内容をよく理解をしてから契約を結ぶことが重要です。
知らない会社から「電気を安くできる」と連絡があり、家を訪問して家に上がり、設備を確認したいと言っている。
- 小売電気事業者は、個々の電気設備や機器を確認する必要はありません。また宅内配線を新しくする必要もありませんので、このような業者には注意が必要です。
「電気代が4割安くなるが、行政の指導で年齢を聞くことになっている」という電話があった。
- 新規参入の小売電気事業者が電話による勧誘の際に年齢を確認する必要はありません。したがって、不必要な個人情報は明らかにしないように注意してください。
また「電気代が安くなる」と勧誘された際、どのような条件で安くなるのか、電力以外の物品やサービス契約とのセット料金や値引きとなっている場合、必要のない商品やサービスとの抱き合わせになっていないか、契約期間が長期になっていたり、解約時に高額の違約金が発生しないか等について、よく確認することが必要です。
電力自由化前に太陽光発電システムを設置し、売電すれば儲かるとの電話があった。
- 太陽光発電システムによる売電と電力小売自由化による小売電気事業者の選択とは、関係がありません。
このように電力小売自由化と直接関係ない契約については、その必要性をよくご検討ください。
よくある質問・・・
電力小売の全面自由化によって電力会社を選択するということはどういうことですか?
- 現在の電気事業では、地域電力会社の発電所で発電された電気が、送電線・配電線を通って、ご家庭やオフィスなどに届けられて(販売されて)います。
4月1日以降は、消費者が選択した小売電気事業者から電気の購入をすることが可能となります。もちろん、現在契約している地域電力会社から引き続き購入(改めて契約をする必要はありません)することもできます。
いつから小売電気事業者の変更申込みが可能となるのですか?
- 平成28年1月から小売電気事業者により変更申込みの事前受付がスタートしています。
小売電気事業者を切り替えるための手続(現在の電力会社に連絡する必要があるか等)とそれにかかる期間は?
- 小売電気事業者の切替えを希望される場合は、切替えようとする先の小売電気事業者にご連絡下さい。
申込の際に、1.現在契約を結んでいる電力会社名、2.お客様番号、3.供給地点特定番号等の情報が必要となります。
切替えに要する期間は、切替日が、1.スマートメーター(後述)への取替工事が必要となる場合は、およそ2週間程度、2.取替工事が不要である場合はおよそ4日程度とされています。具体的な切替日については切り替え先の小売電気事業者にご確認下さい。なお、4月の小売全面自由化の開始の直前・直後など、小売電気事業者の切替申込が多い場合は、切替えに時間がかかることがあります。
電力会社を変更すると、新しい電線が自宅に引かれることになるのですか?
- 新しく自宅に電線が引かれることはありません。現在の送配電線を利用し、その費用は、小売電気事業者が託送料金として支払うため、小売電気事業者の電気料金に含まれています。
また、はじめて小売電気事業者を切替える場合、原則、スマートメーターへの取替えが必要となります。その場合、メーター取替えのための費用負担は発生しませんが、メーター取替えに伴う工事などが必要な場合、個別の費用負担が生じる可能性があります。
小売の全面自由化が行われる4月1日までに何も手続をしない場合、電気の供給はどうなるのですか?
- 現在、供給を受けている地域電力会社から、引き続き供給されることになります。
マンション(又は集合住宅)に住んでいるのですが、新規参入の小売電気事業者から電気を買うことはできますか?
- マンション(又は集合住宅)にお住まいの場合、各家庭が個別に電力会社と契約している場合は新規参入の小売電気事業者から電気を買うことが可能です。ただし、管理組合等を通じてマンション全体で一括して契約を行っている場合(高圧一括受電契約)は対応が異なりますので、お住まいのマンションの管理組合等にご確認ください。
賃貸住宅に住んでいるのですが、新規参入の小売電気事業者から電気を買うことはできますか?
- 電力会社との契約名義がご本人の場合は可能です。他人名義のご契約になっている場合は、その方にご確認下さい
同じ家に住んでいる家族で別々に電気の契約をすることはできますか?
- 電気の契約は需要場所ごとに結びますので、同じ家に住んでいる場合は別々に電気の契約を結ぶことはできません(二世帯住宅などの場合で、世帯毎に電力会社と契約をしている場合は、可能となる場合もありますのでご確認下さい)。
小売電気事業者がどのような電気を販売しているのか(電源構成)を知りたいのですが、どうすればわかりますか?
- 小売電気事業者には、ホームページやパンフレット、チラシ等を通じて、電源構成や二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)の情報開示を行うことを「望ましい行為」として位置づけています。実際の電源構成の開示については、小売電気事業者のホームページやパンフレット、チラシ等をご覧下さい。
なお、小売電気事業者が、一定の電源の構成(例えば、再生可能エネルギー100%など)を供給条件として電気を販売する際は、契約の際に電源構成の内訳を説明することが必要となりますので、この場合には電源構成が開示されることとなります。
新規参入の小売電気事業者が十分な電力を仕入れることができない場合、消費者に対する供給は停止されてしまうのですか?
- 電力供給においては、小売電気事業者が販売する量に応じた電力を調達できていない場合であっても、地域電力会社がその不足分の補給を行うため、十分な電力を調達できない場合でも、消費者に対する供給が停止されることはありません。
新しく参入した小売電気事業者から電気を買うと、停電しやすくなるなど、電力供給の品質に影響があるでしょうか?
- 同じ送配電線から供給される電力であれば、電気そのものの品質は変わりません。また、小売電気事業者が供給力不足になった場合であっても、地域電力会社がその不足分の補給を行うため、新規参入事業者は停電しやすいといったことはありません。
小売自由化後、小売電気事業者が倒産した場合や撤退した場合には電力供給が受けられなくなるのでしょうか?
- 電気を購入している小売電気事業者が倒産した場合や撤退した場合、他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがありますが、少なくとも平成32年(2020年)3月までの間は、地域電力会社に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、現在の一般電気事業者の小売部門と契約することで、現在の標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。
登録を受けていない会社から勧誘を受けたのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 小売全面自由化後、電気の販売を行うためには、販売開始までに小売電気事業者
としての登録を受ける必要があります。登録を受けた事業者は資源エネルギー庁のホームページ
において公表しています。
勧誘をした会社自身が登録を受けていなくても、登録を受けた小売電気事業者の代理・取次ぎ・媒介業者である可能性もあります。この場合は、勧誘を受けた会社に、「誰(小売電気事業者)の代理・取次ぎ・媒介業者なのか?」をご確認頂くとともに、場合によっては小売電気事業者にも、勧誘をしている会社は、実際に代理・取次ぎ・媒介業者であるかご確認いただくことをおすすめします。
小売電気事業者の代理店等についてはどのような義務が課せられていますか?
- 代理店等についても、法令により小売電気事業者と同様に契約条件の説明義務、書面交付義務が課されています。
契約締結時に、小売電気事業者からはどのような書面の交付を受けるのですか?
- 書面交付などの具体的な内容については、経済産業省令で定めており、料金メニューの内容や割引期間がある場合にはその期間や割引の具体的な内容、あるいは解約に条件がある場合にはその条件の内容なども、消費者に書面で交付すべき旨を規定しています。なお、消費者の承諾を得て電子メールなどで送信する方法も可能とされています。
切替先の小売電気事業者が信頼できない会社であった場合、トラブルに巻き込まれるのではないですか?
- 契約をされる前に契約内容や、登録を受けている小売電気事業者であるかなどについて、よくご確認ください。小売電気事業者には契約締結時に説明義務、書面交付義務等が課せられています。交付された書面は大切に保管してください。
小売電気事業者との間でトラブルが生じた場合、どこに相談すればよいのですか?
- 小売電気事業者に対しては、消費者からの苦情や問合せへの対応義務を課しており、適切に対応することが求められています。まずは小売電気事業者へお問合せください。
なお、電力取引監視等委員会や近畿経済産業局にも相談窓口があります。こちらに寄せられました相談事例については、個人等の情報に配慮した上で、Q&Aに追記することを検討しております。
電力取引監視等委員会 相談窓口
電話:03-3501-5725
E-mail: bzl-dentorii@meti.go.jp
近畿経済産業局 総務企画部 電力取引監視室
電話:06-6966-6042
訪問販売や電話勧誘販売を受け、小売電気事業者を切り替えたのですが、やはり別の小売電気事業者に変えたくなりました。特定商取引に関する法律(特商法)に基づくクーリング・オフはできますか?
また、4月1日以前に訪問販売や電話勧誘販売で電気の供給契約を締結した場合には、どうなるのでしょうか?
- 4月1日以降の電気の供給については、同月より前に訪問販売又は電話勧誘販売で電気の供給契約を締結した場合は、クーリング・オフの対象となります。クーリング・オフの期間は契約書面を受領した日(その前に申し込み内容を記載した書面を受領している場合は、その受領した日)から起算して8日間となります。
現行の特商法では、現行電気事業法上の一般電気事業及び特定電気事業をクーリング・オフの適用除外としていますが、小売電気事業は適用除外とされていないため、4月1日以前の契約についても、原則どおりクーリング・オフの対象となります。
なお、インターネットなどを通じて申し込んだ契約は、消費者が能動的に契約したものとされるため、クーリング・オフの対象外となります。
また、クーリング・オフ制度は、一般消費者を対象とした制度であり、今回、電力小売全面自由化の対象となった場合であっても、事業者(会社、個人事業者、町工場、コンビニ等)による契約申込は、クーリング・オフの対象となりませんのでご注意ください。
小売電気事業者を切り替える場合、メーターの取替えは必要ですか。また、取替えに伴い、個別の費用負担が必要となるのですか?
- メーターの維持管理は、原則として引き続きこれまでどおりの電力会社(送配電を担う電力会社)によって行われるため、小売電気事業者の切替えに際して、その都度のメーターの取替える必要はありません。
ただし、はじめて小売電気事業者を切替える場合、原則、スマートメーターへの取替えが必要となります。その場合、メーター取替えのための費用負担は発生しませんが、メーター取替えに伴う工事などが必要な場合、個別の費用負担が生じる可能性があります。
スマートメーターとは何ですか?
- スマートメーターは通信機能を有し、遠隔での検針等が可能となる新しい電力量計です。
スマートメーターをつけるとどのようなメリットがありますか?
- スマートメーターの導入により、詳細な電力使用量が見える化されるとともに、自らのライフスタイルに応じた最適な料金メニューを選択することが可能となります。
スマートメーターへの取替えに費用負担は必要ですか?
- スマートメーターへの取替えは、小売電気事業者から連絡を受けた地域電力会社が行うこととなっており、メーター取替えのための費用負担は発生しませんが、メーター取替えに伴う工事などが必要な場合、個別の費用負担が生じる可能性があります。
現在、家庭の屋根の上に設置している太陽電池で発電した電気を、固定価格買取制度
により一般電気事業者に購入してもらっています。電気の購入先を別の小売電気事業者に切り替えた場合、この買取りはどうなるのでしょうか?
- 電気の購入先を変更したとしても、太陽光発電設備により発電した電気の売電に係るこれまでの契約が変わるわけではありません。
もっと知りたい・・・
電力小売全面自由化について
相談窓口
このページに関するお問い合わせ先
需要家(電力の消費者)からのご相談、電力小売全面自由化に関すること
近畿経済産業局 総務企画部 電力取引監視室
電話:06-6966-6042
事業者(小売電力事業者等)からのご相談、電力システム改革に関すること
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
電話:06-6966-6046
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