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生産性向上設備投資促進税制を活用した事例をご紹介します
活用実績及び事例集紹介
地域経済部地域経済課

最終更新日:平成28年5月2日

 「生産性向上設備投資促進税制」は、質の高い設備投資の促進により事業者の生産性向上を図ることを目的に、平成26年1月20日施行された産業競争力強化法により創設された新しい税制です。同税制にはA類型「先端設備」、B類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2種類の要件があり、何れかの要件に該当する設備を導入する際に税制上の特典を得られます。

 

制度概要については『こちら』をご確認ください。

1.「生産性向上設備投資促進税制」の活用実績

 全国各地で様々な設備投資に活用されている本税制は、制度開始(平成26年1月20日)から2年が経過しました。

 平成27年1月に経済産業省が公表した活用実績(平成26年12月末時点)において、A類型の証明書発行が115,470件、B類型の確認書発行が4,767件・30,401億円と右肩上がりに利用実績を積み上げていたところですが、さらに1年経過した平成27年12月末時点の数字は制度開始1年目以上の勢いで活用件数が伸びています。※『図1』『図2』参照

『図1』
『図1』
『図2』
『図2』
               

※平成27年1月公表資料は『こちら外部リンク 新しいウィンドウで開きます

 特にA類型は約11万件から約55万件へと著しく伸びています。

 A類型については「(1)最新モデル要件」「(2)生産性向上要件」の2要件を満たす設備(証明書が発行される設備)を製作しているメーカーであれば、“自社製品を売り込む営業ツール”として本税制を活用できることが大きな要因と考えられます。

 次にB類型についても、件数ベースで約4.8千件から約16.9千件と約3.5倍に、金額ベースでも約3兆円から約7.7兆円と2.5倍に大きく利用が伸びており、『業種制限がない』ことや、『建物が対象になる』ことが大きな伸びの要因と考えられます。

 B類型については以下の算式による投資利益率が15%(中小企業者等の場合5%)以上となることが見込まれるものとして経済産業大臣の確認を受けた投資計画が対象となります。

<算式> 投資利益率 = 「営業利益+減価償却費」の増加額÷設備投資額

 基本的に企業は「利益が出る(販売拡大・経費削減等)ことが見込まれる」から『投資』するのであって、社内で決議された投資計画に基づき投資する場合の多くがこのB類型に該当することとなります。

 設備投資の際には是非、本税制の活用もご検討いただきたいところです。

 なお、B類型の具体的な投資事例については以下にてご紹介しておりますのでご参照ください。

『図1』
『図2』
『図2』
             

METI Journal 2.3月号

『図1』
『図2』
『図2』
             

事例集(平成28年4月公表)

 上記の投資事例以外にも、青色申告をしている個人事業主である医者の設備投資や、飲食店・服飾雑貨の新規出店、インバウンドを見込んだ宿泊施設の新設など、製造業のみならず様々な設備投資に本税制が活用されています。なお、これらの個人事業主の申請背景には、経営革新等支援機関としてご活躍されている士業や、金融機関の方々の積極的な施策促進活動が寄与していると考えられます。

 様々な設備投資に活用されている本税制ですが、制度期間は平成29年3月31日までと残すところ1年を切りました。同期間内に「取得及び事業の用に供する」ことが本税制の適用要件となります。

 特にB類型につきましては、『設備の取得までに確認書の発行を受けている』ことが要件として求められるため、該当の可能性がある設備投資がありましたらお早めに最寄りの経済産業局へお尋ねください。

 また、本税制は『中小企業投資促進税制』*1の上乗せ措置*2もあります。

*1:中小企業投資促進税制

 機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)を選択適用できます。

*2:上乗せ措置

 中小企業投資促進税制に該当する設備のうち、生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、(1)特別償却割合30%を即時償却に、(2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に、(3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上乗せ措置がご利用できます。

 ※中小企業投資促進税制制度概要は『こちら外部リンク 新しいウィンドウで開きます

 こちらも適用期間は平成29年3月末までとなりますので、該当企業におかれてはあわせてご活用ください。

【生産性向上設備投資促進税制 各地域お問い合わせ先】

制度概要及びA類型について

生産税制コールセンター 03-3501-1565 (平日9時-12時,13時-17時30分)

B類型について

連絡先
局名 課名 電話番号
北海道経済産業局 地域経済課 011-709-1782
東北経済産業局 地域経済課 022-221-4876
関東経済産業局 地域経済課 048-600-0254
中部経済産業局 地域振興課 052-951-2716
中部経済産業局北陸支局 地域経済課 076-432-5518
近畿経済産業局 地域経済課 06-6966-6065
中国経済産業局 地域経済課 082-224-5684
四国経済産業局 地域経済課 087-811-8513
九州経済産業局 企業支援課 092-482-5435
沖縄総合事務局経済産業部 地域経済課 098-866-1730

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 地域経済部 地域経済課

電話:06-6966-6011

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