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最終更新日:平成28年5月2日
「神戸ビーフ」や「宇治茶」「堺刃物」「城崎温泉」のように地域名と商品・サービス名を組み合わせた商標を「地域団体商標」と呼んでおり、この制度ができて10年になります。平成28年3月31日現在で、全国から592件が登録されており、都道府県別登録ランキングでは、1位が京都府、2位が兵庫県と関西地域での活用が進んでいます。
【登録の多い分野】
【登録の多い都道府県】平成28年3月31日現在
地域団体商標制度は、地域ブランドの名称を商標権として登録し、その名称を独占的に使用することができる制度です。
一方、地理的表示保護制度(GI)は、生産地と結び付いた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度です。
両制度の比較の詳細については下記リンクをご覧下さい。
地域団体商標は農協等の組合に加え、商工会、商工会議所、NPO法人も出願し、地域のブランド振興につなげることができます。特色ある地域作りの一環として地域団体商標制度を活用してみませんか。
近畿経済産業局 地域経済部 特許室
電話:06-6966-6016
近畿経済産業局 広報・情報システム室
電話:06-6966-6009