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地域団体商標を活用したブランド戦略!
担当課室:特許室、広報・情報システム室

最終更新日:平成28年5月2日

 「神戸ビーフ」や「宇治茶」「堺刃物」「城崎温泉」のように地域名と商品・サービス名を組み合わせた商標を「地域団体商標」と呼んでおり、この制度ができて10年になります。平成28年3月31日現在で、全国から592件が登録されており、都道府県別登録ランキングでは、1位が京都府、2位が兵庫県と関西地域での活用が進んでいます。

【登録の多い分野】

  1. 工芸品・かばん・器・雑貨(80件)
  2. 食肉・牛・鶏(58件)
  3. 織物・被服・布製品・履物(57件)

【登録の多い都道府県】平成28年3月31日現在

  1. 京都府(62件)
  2. 兵庫県(35件)
  3. 岐阜県(29件)
写真:以下に解説
城崎温泉(商標登録第5037791号)
出典:地域団体商標事例集2016
写真:以下に解説
堺刃物(商標登録第5081093号)
出典:地域団体商標事例集2016

地域団体商標のメリット

  1. 様々な商品だけでなくサービスも登録可能
  2. 全国で商標の使用を独占し、差止請求など他人の使用を排除可能
  3. 地域全体や団体構成員の結束強化・ブランド意識の向上
  4. 商品・サービスの宣伝・イメージの向上

地域団体商標と地理的表示保護制度(GI)との違い

 地域団体商標制度は、地域ブランドの名称を商標権として登録し、その名称を独占的に使用することができる制度です。

 一方、地理的表示保護制度(GI)は、生産地と結び付いた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度です。

 両制度の比較の詳細については下記リンクをご覧下さい。

特許庁のサイトへPDFリンク 新しいウィンドウで開きます外部リンク 新しいウィンドウで開きます

地域団体商標で地域をブランド化

 

 地域団体商標は農協等の組合に加え、商工会、商工会議所、NPO法人も出願し、地域のブランド振興につなげることができます。特色ある地域作りの一環として地域団体商標制度を活用してみませんか。

関連施策へのリンク

特許・知財のガイドブック・マニュアル、知財活用企業事例

地域団体商標制度(特許庁のサイトへ)外部リンク 新しいウィンドウで開きます

地理的表示保護制度(GI)(農林水産省のサイトへ)外部リンク 新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 地域経済部 特許室

電話:06-6966-6016

近畿経済産業局 広報・情報システム室

電話:06-6966-6009

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