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最終更新日:平成28年7月1日
繊維製品の洗濯方法は、衣類に付いている洗濯などの「取扱い表示記号」で確認します。この記号は日本工業規格(JIS)で規定されています。
平成28年12月1日(以下「施行日」という。)から、衣類等の繊維製品の洗濯表示に関して、家庭用品品質表示法(※)に基づき改正された繊維製品品質表示規程が施行され、新しいJIS L 0001(以下「新JIS」という。)にならった表示記号に変更されます。
これにより、事業者(表示者)などは、施行日以降新しい洗濯表示を行う必要があります。ただし、施行日前にJIS L 0217(以下「現行JIS」という。)の表示を行った製品は、施行日以降もそのままの表示で差し支えありません。
新しい洗濯表示の具体的な内容については、以下のパンフレット等に紹介されています。
(※)家庭用品品質表示法
消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。繊維製品に関する表示すべき事項及び表示方法は、同法に基づき、繊維製品品質表示規程(平成9 年通商産業省告示第558 号)において定められています。
新JISでは、記号の種類が22種類から41種類に増え、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになります。また、国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになると考えられます。
このように、新しい洗濯表示に変わることによって、一般消費者の利便性の向上が期待できます。
衣類等の洗濯表示は、繊維製品品質表示規程により、JISにならって表示することになっています。
従来の洗濯表示に関する国際規格(ISO3758)は、日本独自の洗濯習慣に合ったものではなく、現在の洗濯表示を定めた現行JISは日本独自のものとなっています。
このため、日本から国際規格の改正提案を行い、平成24年4月にはその提案を反映した国際規格が発行され、平成26年10月には、改正された国際規格に整合した新JISが制定されました。
今回、衣類等の繊維製品の洗濯表示を新JISにならったものとするため、繊維製品品質表示規程について、平成27年3月31日に所要の改正を行いました。
平成28年12月1日
(施行日前は現行JISの表示を行い、施行日以降に新JISの表示を行います。)
施行日前に現行JISの表示を行った製品は、施行日以降もそのままの表示で差し支えありません。
洗濯表示を扱う事業者の方を対象に、新洗濯表示の内容について、説明会を開催します。
出席を希望する方は、下記、説明会参加申込みフォームから必要事項を記入の上、お申し込みください。
近畿経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
電話:06-6966-6098