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最終更新日:平成28年8月1日
電気メーターというと、電力会社から電気を購入する場合に、軒先等についている電気の使用量を計るものを考えられると思います。
その中に子メーターがあり、有効期限があることをご存じですか?
取引や証明の際、正しく計量することは重要です。計量法では一般消費者の生活で利用する「水道メーター」「ガスメーター」「電気メーター」などを特定計量器として、正しく計量するための基準を定め、検定(検査)を行っています。
特定計量器の中には、構造、使用条件、使用状況によって検定に有効期限を定めているものがあります。有効期限を超えてしまった計量器は、取引や証明に使用することができません。そのような場合、再度検定を受けるか、検定に合格した計量器に交換することが必要です。
電気の子メーターにも有効期限があります。
子メーターは、正式には、証明用電気計器といい、貸しビル・アパート等で電力会社と一括契約して支払う電気料金を、入居している店や家庭の電気の使用量に応じて配分する際に使われます。
関西地区では「関西地区証明用電気計器対策委員会」を設置して、子メーターの有効期限の確認の周知 など「計量法」に基づく適正な計量の実施に向けた取組を行っています。
子メーターの有効期限を確認し、正しく計量しましょう!
「電気の子メーターを誤使用の皆様へ証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう!!」(PDF:408KB)
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
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近畿経済産業局 総務企画部 広報・情報システム室
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