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最終更新日:平成28年10月3日
中小企業等経営強化法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律)が平成28年7月1日に施行されました。
同法は経営力の向上に取り組む事業者に対し固定資産税の軽減措置、金融支援等を行い、中小企業等の経営強化を図るものです。
経営力向上計画
中小企業者等は経営力向上の方法等を示した「経営力向上計画」を策定後、事業の属する事業分野の所管大臣に申請し認定を受けます。
具体的には(1)企業の概要、(2)現状認識、(3)経営力向上の目標および経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、(4)経営力向上の内容等の計画など、事業分野別指針(11業種)で定められた指標及び数値、取組内容を掲げた計画を策定し、要件を満たせば認定を受ける事ができます。
経営力向上計画が認定された事業者は、平成31年3月31日までに計画に基づき生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の当該設備に対する固定資産税課税額が1/2に軽減されます。
計画認定を受けた場合、(1)商工中金による低利融資、(2)中小企業信用保険法の特例(新商品新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。)、(3)中小企業投資育成株式会社法の特例、(4)日本政策金融公庫によるスタンドバイクレジット、(5)中小企業基盤整備機構による債務保証、(6)食品流通構造改善促進機構による債務保証等の資金調達に関する支援措置等の利用が可能となります。
経済産業省では、今後も認定事業者に対する支援措置の拡充を推進します。具体的には、各種補助金における優先採択を進めるほか、政府系金融機関による低利融資制度の創設、固定資産税軽減措置対象設備の拡充、中小企業投資促進税制の特例措置などを平成29年度概算要求税制改正要求に掲げ、中小企業による生産性向上に向けた取組をさらに応援する予定としています。
中小企業庁コールセンター:03-3501-1957
近畿経済産業局専用ダイヤル:06-6966-6036
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
電話:06-6966-6014