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最終更新日:平成29年2月1日
経済産業省では、ガスシステム改革として、昨年の電力小売自由化に引き続き、平成29年4月から、家庭向け等(年間使用量10万立方メートル以下)都市ガス(※)の自由化も始まります。
※今回の自由化の対象は、一般ガス事業及び簡易ガス事業が対象としてきた家庭等の小口需要家(ガスの消費者)に対するガスの販売です。LP(液化石油)ガス販売事業(LPガスをガスボンベ等により戸建住宅や69戸以下の集合住宅に配送・供給する事業)は、これまでも料金等の供給条件の認可を受ける義務はなく、料金は自由化されています。
日本のガス供給の仕組み
ガスの小売全面自由化により、様々な事業者がガス小売事業へ参入することが可能となることで、それぞれの事業者の創意工夫による料金やサービスメニューが多様化し、各家庭のライフスタイルに合わせた小売事業者を選ぶことができるようになります。
小売各社から提供される様々なプランのイメージ
すでに新規参入をしようとするガス小売事業者は、料金プランを発表し、4月1日からの切り替えに向けて受け付けをスタートしています。
しかし慌てる必要はなく、何も手続きをしなければ、これまでと同じガス会社から引き続き供給を受けることになります。
家庭にガスを販売する「ガス小売事業者」は、国の登録を受けなければなりません。資源エネルギー庁のホームページ「登録ガス小売事業者一覧」で確認することができます。
しかし、「ガス小売事業者」の代理・取次ぎ・媒介(以下、「代理等」といいます。)を行っている業者が営業に来ることもあります。その場合は、誰(=ガス小売事業者)の代理等であるかを確認していただくとともに、当該ガス小売事業者にも代理等を認めている会社かどうか、確認することをお勧めします。
契約期間や契約更新手続、ガス料金の算定方法、割引やポイント付与メニュー等について、しっかりと確認をして、申し込み、契約をしていただく必要があります。
特に契約期間と解除料金の有無については確認が必要です。
各家庭の現在のガス使用量、契約内容などにより、新規のガス会社の料金プランが必ず安くなるわけではありません。
したがって、料金を含む供給条件、契約期間や契約解除の諸条件、新たにガス供給契約を締結することで消費者が負担する費用、保安に対する取り組みなどについてよく確認し、納得の上で契約していただくことが重要です。
ガスを販売するすべての「ガス小売事業者」は、販売契約を結ぶ際に、消費者に対しガス料金など記載した書面を渡して説明をすることが法律上義務付けられています。
ガスの供給はいつからか、契約期間はいつからいつまでか、毎月のガス料金はいくらほどになるのか、どうやって算定するのか 等
ガス管の敷設の工事が必要な場合、消費者が負担する費用はいくらか、その支払い方法はどうなるのか 等
契約期間内の解約の制約はあるか、設備費・消費機器のリースなど含め、解約手数料などは発生するのか 等
近畿経済産業局 総務企画部 電力・ガス取引監視室
電話:06-6966-6042
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 ガス事業課
電話:06-6966-6049