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最終更新日:平成29年3月1日
平成24年度のFIT制度導入によって太陽光発電など再生可能エネルギーの導入が加速化されてきたところですが、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図りつつ、エネルギーミックス(※1)を実現するため、本年4月1日から改正FIT法(※2)が施行されます。
※1
長期エネルギー需給見通し。平成27年7月、エネルギー基本計画を踏まえ、安全性、安定供給、経済効率性、環境適合について達成すべき政策目標を想定した上で、中長期的な視点から2030年のエネルギー需給構造の見通しを策定し、再生可能エネルギーや石炭火力・原子力等による電源構成が示されている。
※2
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」のこと。平成28年6月3日公布。
太陽光発電が再生可能エネルギー全体の9割以上を占めているため、地熱、風力、バイオマスなどの他電源がバランス良く導入されるよう、制度を改善する必要があります。
制度導入時に太陽光発電の買取価格が高く設定された結果、国民負担(賦課金)が相当大きくなってしまいました。エネルギーミックスで掲げている2030年度の再生可能エネルギーの導入水準(2013年度の約2倍の22~24%)を達成するためには国民負担の抑制が不可欠です。
現在進行中の電力システム改革を受けて、再生可能エネルギーを最大限導入し、国全体でFIT電気を広域的・効率的に活用できる仕組みへ変革する必要があります。
制度創設期において事業参入を促進するため「設備を認定 」する制度であったことが、結果として太陽光発電の「未稼働問題(※3)」につながったことから、改正FIT法では①事業内容の適切性(運転開始後を含む)、②事業実施の確実性、③設備の適切性について認定基準を定め、発電事業の実施可能性や準備状況なども含めた事業計画を審査し、「事業を認定」します。さらに、事業実施中の点検・保守や、事業終了後の設備撤去等の遵守を求め、違反時における改善命令・認定取消も可能となります。 また、認定を受けた事業計画の内容は公表します 。
※3
高い買取価格の権利を確保したまま認定取得、接続申込みのみを行い、実際は放置されている案件。
改正FIT法の施行日の前日(3月31日)までに電力会社と接続契約を締結済みの認定設備は改正FIT法での認定を受けているものとみなしますが、接続契約を締結していない設備は現行法に基づく認定が失効します。ただし、平成28年7月1日以降に認定を取得している場合は認定日の翌日から9か月の猶予期間内に、また、電源接続案件募集プロセス等に参加している場合はプロセス終了の翌日から6か月の猶予期間内に接続契約を締結すれば、改正FIT法での認定とみなします。
風力(20kW未満を除く)・地熱・中小水力・バイオマスといったリードタイムが長い電源の参入を促すため、予め3年分の買取価格を設定します。 また、2メガワット以上の大規模事業用太陽光発電については、買取価格低減のため入札制度を導入します。
改正FIT法では、FIT電気の買取義務者は電気事業者から送配電事業者に変更となります。送配電事業者が買い取ったFIT電気については、①原則として卸電力取引市場を通じた取引により小売電気事業者に供給する、② FIT発電事業者と小売電気事業者との間の合意に基づき、電源を特定した上で相対供給する、③電源を特定せずに小売に相対供給する、という3つの方法が用意されています。
以上が、改正FIT法のポイントです。さらに詳しい内容や最新情報につきましては次のホームページをご覧ください。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
電話:06-6966-6043