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10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間です。
小型家電をリサイクルして、都市鉱山を有効活用しましょう!
担当課室:環境・リサイクル課

最終更新日:令和5年4月3日

10月は「3R推進月間」です。環境と経済が両立した循環型社会の形成に向けた3Rの重要性を再認識していただくため、その法制度の一つである「小型家電リサイクル法」をご紹介します。

小型家電リサイクル法とは

家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)を対象とした「家電リサイクル法」(特定家庭用機器再商品化法)とは別に、パソコン、携帯電話、ゲーム機等の小型家電機器を対象にした「小型家電リサイクル法」(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が、平成25年4月にスタートしました。

この法律は、これまでその大部分を廃棄物として埋立処分されていた小型家電を、広域的・効率的に回収しリサイクルを促進することで、小型家電の原材料として利用されている有用な金属(いわゆる「都市鉱山」)を再生・有効活用し、循環型社会の形成を目指すものです。

対象となる小型家電イメージ

対象となる小型家電
パソコン、通信機器 / 光学機器、ゲーム機 / 音声・音響機器
映像機器 / 除湿器、電熱機器等 / その他
計28品目

小型家電リサイクル法の仕組みと5つのポイント

小型家電リサイクル法の仕組みと5つのポイントイメージ

近畿経済産業局作成

  • ポイント1
    市町村によって回収する品目・方法が異なりますので、詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。また、一部の家電販売店やスーパー等の小売店は、市町村やリサイクル業者(認定事業者)と提携して、消費者からの小型家電の回収に協力しています。
  • ポイント2
    一般企業がオフィスで使用していたパソコン、携帯電話等も小型家電リサイクル法の対象ですが、ご家庭の場合と異なり市町村回収ではなく、直接リサイクル業者(認定事業者)に引き渡してください。この場合、廃棄物処理法に基づいた手続きが必要ですので、ご注意ください。
  • ポイント3
    個人情報や企業情報について、国の認定を受けたリサイクル業者であれば、盗難対策や情報漏洩対策を確実に行っています。ただし、排出者側でも念のためデータ消去を行うことをおすすめします。
  • ポイント4
    パソコンと携帯電話については、小型家電リサイクル法に基づく回収の他に、資源有効利用促進法に基づくメーカーによる回収制度もあります。
  • ポイント5
    ご家庭から廃家電等の廃棄物を回収するには、市町村による一般廃棄物処理業の許可や委託が必要ですので、無許可の回収業者には引き渡さないでください。

小型家電リサイクルの取組状況

小型家電リサイクル法がスタートして5年目となりました。本制度に参加する市町村は年々増加しており、それに伴って小型家電の回収量・リサイクル量も着実に増加しています。しかしながら、国の目標として定められた回収量(14万トン)には達しておらず、目標達成年度が平成27年度から平成30年度に延長されています。

参加市町村数と回収量・リサイクル量

産業構造審議会小型家電リサイクルワーキンググループ(第2回)配付資料より近畿経済産業局作成

(注1)参加市町村数は、小型家電の回収を実施中の市町村数(各年度4月時点)。

(注2)回収量は、市町村がリサイクル業者に引き渡した小型家電の重量とリサイクル業者(認定事業者)が直接回収した小型家電の重量の合計。

(注3)リサイクル量は、リサイクル業者(認定事業者)が金属精錬業者に引き渡した金属等のうち再資源化された金属の重量。

小型家電リサイクルの更なる推進

日本で1年間に使用済みとなる小型家電は約60~65万トンといわれています。そのうち金、鉄、アルミ等有用な金属は約28万トンで、金額にすると844億円になると推計されています。

日本国内に眠る都市鉱山を有効活用し、循環型社会を形成していくためには、消費者・市町村・リサイクル業者等の各関係者が協力して、小型家電の回収品目や回収方法、リサイクルの実施方法等を工夫し、それぞれの実情に合わせた取組が自発的に進んでいくことがより一層期待されます。

関連施策へのリンク

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・資源循環経済課

電話:06-6966-6018

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