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最終更新日:令和5年4月3日
昨年7月、従来の「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)」を改正し、新たに「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」が施行されました。
施行から半年が経ち、この法律を活用する自治体、事業者の方々が増えてきています。
今回は、法律及び事業者の皆様に活用していただける支援措置の概要を紹介します。
わが国経済は景気回復が続いている反面、地域経済は、人口減少や雇用機会の減少といった課題に直面しています。また、地域での製造業の新規立地の低迷や非製造業の投資の大都市圏への集中などにより、地域では経済の好循環が実感されにくい状況です。
しかし、地域では、それぞれの【地域の強み・特性】を活かし、【成長性の高い新たな分野】に挑戦する企業の取組が登場しています。
新たな成長分野の例
このような取組(地域未来投資)が、それぞれ地域内での取引拡大や、受注機会の増大などを通して【地域経済への波及効果】をもたらすことで、地域経済の好循環が実感されるようになることが期待されます。
「地域未来投資促進法」は、地域で活動する事業者の皆様による上記に例示されるような
【地域経済への波及効果】をもたらす、
【地域の強み・特性】を生かした
【成長性の高い新たな分野】への挑戦する事業(=「地域経済牽引事業」と呼びます)
を支援するための法律です。
「地域経済牽引事業」に対して、国が実施する補助金制度などの支援事業と連携し、優先採択などの配慮を行う予定にしています。
例えば、地域中核企業・中小企業等連携支援事業、地域における中小企業の生産性向上のための共同基盤事業、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業、サービス等生産性向上IT導入支援事業、エネルギー使用合理化等事業者支援事業などがあります。
また、地方創生推進交付金においても、内閣府と連携して弾力的な運用等を行い、重点的に支援します。
工場立地法において規定されている緑地面積率の緩和や、補助金等適正化法の対象となる財産処分の制限に係る承認手続の簡素化、また農地転用許可や市街化調整区域の開発許可に係る配慮などもご活用いただけます。事業者から地方公共団体に対して事業環境の整備に係る提案をするための手続も創設されました。
地域経済牽引事業であり、かつ国が先進性を確認した事業ついては、必要な設備投資に対する減税措置(機械・装置等については40%特別償却もしくは4%税額控除、 建物等については20%特別償却もしくは2%税額控除)を受けることができます。また、固定資産税を減免した自治体については、減収分を一部補填する措置が講じられています。
これらの支援措置を受けるためには、以下のフローで進めていきます。
このほか、地域経済牽引事業者を支援するため、支援機関が連携して「連携支援計画」を作成し、国の承認を得ることもできます。
1月24日時点での全国の基本計画策定の状況です。
45道府県で145計画が策定され、国が同意しています。
*複数の地域や複数分野に分けて計画を作っている場合や一部市町村との計画を作っている場合もある。
うち、近畿地域では以下の19計画が策定され、国が同意しています。
これら基本計画が策定されている地域では、事業者の皆様が基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を作成し自治体等に申請・承認を受けることで、様々な支援措置の活用が可能です。ぜひご検討ください。
近畿経済産業局 地域経済部 地域連携推進課
電話:06-6966‐6013