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各法律に基づく申請に対する処分の標準処理期間について

最終更新日:令和7年1月15日

 ここでは、以下の法律の規定に基づく申請に対する近畿経済産業局長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間をご案内いたします。

 オンライン申請の場合とその他(書面による申請等)の場合に分けて、標準処理期間を定めております。

近畿経済産業局長の処分に係る行政手続法第6条の規定による標準処理期間

法律名

  1. 産業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)
  2. 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)
  3. 採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)
  4. ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)
  5. 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)
  6. 割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)
  7. 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)
  8. 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)
  9. 下請中小企業振興法 (昭和四十五年法律第百四十五号)
  10. 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 (昭和四十九年法律第五十七号)
  11. 揮発油等の品質の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第八十八号)
  12. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (昭和五十四年法律第四十九号)
  13. 計量法 (平成四年法律第五十一号)
  14. 中小企業等経営強化法 (平成十一年法律第十八号)
  15. アルコール事業法 (平成十二年法律第三十六号)
  16. 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)
  17. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 (平成二十年法律第三十三号)
  18. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (平成二十年法律第三十八号)
  19. 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (平成二十一年法律第八十号)
  20. 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (平成二十二年法律第六十七号)

 

オンライン申請については電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)のページを参照下さい。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 総務企画部 総務課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6001
FAX番号:06-6966-6071