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下請取引の適正化(下請法・下請振興法関係)

最終更新日:令和7年3月12日

下請代金支払遅延等防止法

下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するために、「下請代金支払遅延等防止法」を公正取引委員会と連携し、運用しています。
下請代金支払遅延等防止法が適用される取引は、資本金と取引内容の両面から定められています。
詳細は、下記の「下請代金支払遅延等防止法の概要」等をご覧ください。


下請中小企業振興法

下請中小企業振興法は、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として定める「振興基準」、2以上の特定下請事業者が有機的に連携し、新商品の開発や新たな生産方式の導入等により、新たな販路を開拓する「特定下請連携事業計画」、下請中小企業と親事業者との取引円滑化のための「下請企業振興協会」による下請取引のあっせん等の支援措置などが盛り込まれた法律です。


11月は「下請取引適正化推進月間」です

中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図っています。特に、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。

なお、公益財団法人 全国中小企業振興機関協会では随時、下請法の講習会等を開催しています。


各種相談窓口(下請事業者向け)

中小企業庁では、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」といいます。)の対象となる違反事実(親事業者の義務・禁止行為)に関する申告・報告(情報提供)を受け付けています。


中小企業が抱える取引上のトラブルを専門の相談員や弁護士が解決に向けてサポートします。
信頼関係を崩さず、スムーズな下請取引を行うための価格交渉をサポートします。


下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しするため、全国のよろず支援拠点に相談窓口を設置するなど、サポート体制を整備します。

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このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 中小企業課 取引適正化推進室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6037 / 06-6966-6038
FAX番号:06-6966-6079