トップページ > 施策のご案内 > 海外展開支援 > 製造業における特定技能外国人材について
最終更新日:令和6年4月1日
平成31年4月の法改正により、「出入国管理及び難民認定法」に基づく新たな外国人材の受け入れ制度がスタートしました。
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設がされました。
本制度は12の特定産業分野(※)に従事する外国人向けの在留資格であり、経済産業省の所管(製造業)では「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野が対象となります。
(※)介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
詳しくは、経済産業省のページにてご確認下さい。
■製造業分野企業向け特定技能外国人材制度相談窓口
TEL:03-6838-0058 10:00~17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
■製造業分野特定技能外国人(もしくは 製造業分野で特定技能外国人になろうとする方)向け相談窓口 多言語コールセンター
TEL:050-2018-6733 10:00~17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
■大阪出入国在留管理局 総務課(制度全般・申請方法)
TEL:06-4703-2100
経済産業省の所管である「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野における特定技能外国人材受入れに関するセミナーを開催しています。
※詳細・お申し込みは、特定技能ポータルサイトをご覧ください。
■法務省
・運用要領
・在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書はこちら)
近畿経済産業局 国際部 国際事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6032
FAX番号:06-6966-6087