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「サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法関連(外為法)告示の改正案」に
ついて、行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)による意見募集を実施しています

最終更新日:令和6年4月1日

 3月9日、「サプライチェーン保全等のためのコア業種の追加に関する外国為替及び外国貿易法関連(外為法)告示の改正案」について、行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)による意見募集を開始いたしました。
 詳しくは財務省HPを参照ください。

概要

 外為法では、投資⾃由を原則としつつ、国の安全等の観点から必要となる最⼩限の業種を指定し、外国投資家による投資に際して、事前届出を求めています。
 今般、経済安全保障推進法において、安定供給確保のために⽀援等の対象とすべき「特定重要物資」が指定されたことを受けて、サプライチェーンの保全、技術流出・軍事転⽤リスクへの対処等の観点から、あらためて外為法上の検討を⾏った結果、新たに事前届出の対象となる業種(指定業種)を追加することとなりました。
 今回の追加指定業種はすべて、事前届出の免除が原則利用できない「コア業種」、そして、外国投資家間の株の売買においても事前届出が必要となる「特定取得」の対象業種となっています。

併せて、一部の既指定業種については、「コア業種」、「特定取得」の対象にも追加になっています。詳細は以下のPDFをご参照ください。

見直し対象業種一覧(経産省分)

関連リンク集

対内直接投資管理(経済産業省HP)

対内直接投資審査制度について(財務省HP)

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