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事業適応計画 (産業競争力強化法)

最終更新日:令和6年9月19日

1.事業適応計画について

 産業競争力強化法では、産業競争力の強化に関する施策として、産業活動における新陳代謝の活性化を促進するための措置を講ずることとしており、その一環として事業適応の円滑化を図ることとしています。
 具体的には、自社を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、事業者全体で組織的な戦略に基づき、前向きな未来投資を通じた事業変革(新商品・新サービスの生産・販売や新販売・新生産方式の導入)を実行し、産業競争力の強化を図る取組(=事業適応)を支援すべく、「事業適応計画」の認定スキームを創設し、認定を受けた事業適応計画に従って行う取組を後押しします。

2.事業適応の定義・取組のイメージ

「事業適応」は、現下の事業環境の変化を踏まえ、3つの類型が存在し、定義は次のとおりです。

1)成長発展事業適応
 令和6年度改正の産業競争力強化法により、成長発展事業適応計画は廃止されました。
 なお、既に成長発展事業適応計画の認定を受けている事業者は、計画実施期間中は、引き続き繰越欠損金の控除上限の特例を受けることができます。

2)情報技術事業適応
 デジタル技術の革新により世界で破壊的なイノベーションが起きていることを踏まえ、こうしたDigital Disruptionの動きに対応していくべく、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革(DX)に取り組むこと。
 <取組例>
  次世代ネットスーパーやスマートストア事業に着手。
  顧客データを活用した販促情報の提供や無人決済の実現により顧客利便性を向上。

3)エネルギー利用環境負荷低減事業適応
 気候変動問題への対応を成長の機会ととらえる国際的な潮流が加速。こうした潮流に対応し2050年カーボンニュートラルを実現すべく、脱炭素化効果が高い製品の普及や生産工程等の脱炭素化に取り組むこと。
 <取組例>
  よりCO2を排出せずに収益を伸ばすべく事業転換に着手。
  再エネ電力への切り替えにより脱炭素化を進めつつ、生産設備の刷新により付加価値を向上。

3.事業適応計画に係る支援措置

計画認定により活用できる支援措置は以下のとおりです。

1)成長発展事業適応(令和6年度改正の産業競争力強化法により廃止されました)
 ・指定金融機関による長期・低利の大規模融資(ツーステップローン)
 ・繰越欠損金の控除上限の特例

2)情報技術事業適応
 ・指定金融機関による長期・低利の大規模融資(ツーステップローン)
 ・DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制

3)エネルギー利用環境負荷低減事業適応
 ・指定金融機関による長期・低利の大規模融資(ツーステップローン)
 ・指定金融機関による成果連動型低利融資制度(利子補給)
 ・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

4.お問い合せ先

・担当省庁が不明な場合や産業競争力強化法の一般的な問合せは、経済産業省まで。
 ・事業適応計画関連全体窓口:経済産業政策局 産業創造課 (直通)03-3501-1560
 ・DX投資促進税制関連窓口:情報技術利用促進課(直通) 03-3501-2646
 ・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制・戦略分野国内生産促進税制関連窓口:環境政策課GX推進企画室(直通)03-3501-1679
  ※まずはご不明な点があればご相談ください。
  ※公表している認定計画の個別の内容については、直接各々の担当課へお問い合わせください。

・なお、経済産業省所管業種に該当する方で、1)DX投資促進税制、2)カーボンニュートラル投資促進税制(生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入を行うものに限る。) のいずれかの認定申請については、申請者の資本金が100億円以下及び投資額が10億円以下の計画に限り、地方経済産業局への申請も可能です。
 DX投資促進税制窓口:近畿経済産業局 地域経済部 次世代産業・情報政策課(直通)06-6966-6008
  カーボンニュートラル促進税制窓口:近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 カーボンニュートラル推進室(直通)06-6966-6055 

事業適応計画の詳細については経済産業省のホームページをご覧ください。
産業競争力強化法の詳細については経済産業省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 地域経済部 地域経済課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6011
FAX番号:06-6966-6077