知財コラム
「スタートアップが抱える課題と、知財支援者に求められるスキルセット/マインドセット」
iCraft法律事務所 弁護士・弁理士 内田誠
1.スタートアップ企業における知財戦略の現状
スタートアップ企業において、知的財産戦略が十分に機能していないケースは決して珍しくない。その背景には、スタートアップ企業特有の経営環境や優先順位の問題が存在している。
まず指摘すべきは、事業化が優先され、知財戦略が後回しになるという構造的な問題である。スタートアップ企業にとって、限られた経営資源の中で最優先されるのは、製品やサービスの開発、顧客獲得、資金調達といった事業の存続に直結する活動である。特にITスタートアップにおいては、システム開発やサービスのローンチが最優先課題となり、特許出願や契約による権利保護といった知財戦略は、「余裕ができてから取り組む課題」として先送りにされがちである。創業初期の段階では、知財担当者を置く余裕もなく、経営陣も知財の重要性を十分に認識していないことが多いのが実情である。
次に、費用面の制約が挙げられる。知財戦略を継続的に推進するためには、相応のコストが必要となる。特許出願一件あたりの費用は、出願手数料や弁理士費用に加え、審査請求料や登録料まで含めると、100万円から120万円程度に及ぶことも珍しくない。さらに、権利を維持するためには毎年の年金支払いが必要であり、海外出願を行う場合には、より多額の費用が発生する。スタートアップ企業においては、一回限りの出願であれば対応可能であっても、継続的な知財投資を行うだけの財務的余裕がないケースが大半である。
さらに根本的な問題として、そもそも知的財産権による保護の必要性が十分に理解されていない点が挙げられる。特に技術者出身の創業者においては、自社の技術やビジネスモデルのどの部分が知的財産権による保護の対象となり得るのか、また、そのような保護がなぜ必要なのかについて、十分な理解がないまま事業を進めているケースが少なくない。
【図1:スタートアップ企業における知財課題の構造】

2.知財戦略を構築する必要性
2-1 知財トラブルの潜在的リスク
知的財産権に関するトラブルが発生する確率は、統計的に見れば決して高いものではない。多くのスタートアップ企業は、知財に関する問題を一度も経験することなく事業を継続している。しかしながら、ひとたび知財トラブルが発生した場合、その影響は致命的なものとなる可能性がある。
筆者が過去に関与したケースでは、スタートアップ企業が提供していた主要サービスの根幹部分が他社の保有する特許権を侵害していた。サービスの設計変更による回避は技術的に困難であり、かつ当該特許の無効化も見込めなかったため、最終的に当該企業は会社を解散せざるを得ない結果となった。この事例は極端な例ではあるものの、知財リスクが顕在化した場合の深刻さを如実に示すものである。
2-2 知的財産権保有の一般的意義
知的財産権を保有する意義として、一般的に以下の点が挙げられる(表1参照)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業の独占 | 特許権等により、特定の技術やビジネスモデルを独占的に実施できる |
| 模倣防止 | 第三者による自社技術・サービスの模倣を法的に阻止できる |
| 参入障壁 | 競合他社の市場参入を困難にし、競争優位を維持できる |
| ライセンス収入 | 知的財産権の実施許諾により、ロイヤリティ収入を得られる |
バイオテクノロジー分野においては、上記の意義がそのまま当てはまるケースが多く見られる。医薬品の有効成分に関する特許権は、その物質自体の独占的な製造・販売を可能とするものであり、事業の独占という効果が直接的に発揮される。
2-3 IT分野における知財の実務的意義
しかしながら、IT関連のスタートアップ企業においては、筆者の経験上、上記のような教科書的な意義が効果的に作用する場面はそれほど多くない。その理由として、第一に、ソフトウェアやインターネットサービスの分野では技術の進歩が極めて速く、かつ一つの製品やサービスが多数の技術要素から構成されているため、単一の特許権によって事業全体を独占することは現実的ではない点が挙げられる。第二に、サーバ側の処理に関する特許権を取得したとしても、外部からは第三者が特許権を侵害しているか否かを把握することが困難であり、結果として権利行使が実質的に行えず、また第三者側にも特許権を回避しようとするインセンティブが働きにくい点が挙げられる。
むしろ、IT分野において知的財産権が実務上重要な意味を持つのは、自社が第三者から特許権侵害を指摘された場面において、反撃のための「武器」として機能する点にある。この牽制効果は、以下の二つの側面から説明することができる。
第一に、相互牽制による権利行使の抑止効果である。自社が特許権を保有していれば、相手方が権利行使を行った場合に、こちらも反撃として権利行使を行う可能性が生じる。このような状況においては、相手方も自社に対する権利行使を躊躇することとなり、結果として紛争そのものを回避できる可能性が高まる。相互牽制の構造が、知的財産紛争の予防に寄与するのである。
第二に、紛争発生時における早期解決の促進効果である。仮に他社から特許権侵害の主張を受けた場合であっても、自社が保有する特許権を交渉材料として用いることにより、クロスライセンス契約の締結など、金銭的負担を最小限に抑えた解決が可能となる。自社にそのような「武器」が存在しなければ、一方的にライセンス料の支払いを求められるか、あるいはサービスの停止を余儀なくされる可能性が高いが、交渉材料を有していれば、対等な立場での協議が可能となる。
【図2:IT分野における知財の牽制効果】

2-4 M&Aおよび上場審査における知財の重要性
知財戦略の重要性は、M&A(企業の合併・買収)におけるデューデリジェンス(DD)や株式上場時の審査においても顕著に表れる。これらの場面では、対象企業が第三者の特許権を侵害していないかについて、専門家による意見書(いわゆる特許クリアランス・レポート)の提出が通常求められる。
筆者の経験においては、対象企業の提供するサービスが、技術的に回避することが困難な他社特許の存在に直面し、かつ当該特許の無効化も容易ではなかった事例があった。このような場合、M&A自体が頓挫する可能性が生じる。しかし当該事例では、対象企業側も特許権を保有しており、相手方企業がその特許を侵害している可能性を指摘することで、交渉上の打開策を見出すことができた。すなわち、相手方も特許侵害のリスクを抱えているという事実を示すことで、双方に権利行使を控えるインセンティブが生まれ、結果としてM&Aを成立に導くことが可能となった。
このような事例からも明らかなように、IT関連のスタートアップ企業においても、知財戦略は経営上、極めて重要な位置を占めるものである。
3.スタートアップ支援において行うべき支援内容
3-1 ビジネスおよび技術の理解
スタートアップ企業に対する知財支援の第一歩は、当該企業のビジネスおよび技術を深く理解することから始まる。
スタートアップ企業には、知財の専門人材が内部に存在しないことが通常である。そのため、どのような権利化が可能であり、何を保護すべきかについて、企業側が明確に認識していないケースが大半を占める。このような状況においては、支援者側が主体的に当該スタートアップ企業のビジネスモデルを把握し、そのビジネス上の「強み」を検討しなければならない。
ここで留意すべきは、スタートアップ企業側が自社のビジネス上の「強み」を正確に理解していない場合が多いという点である。創業者や経営陣は、自社の技術やサービスに対する愛着から、客観的な評価が困難となることがある。また、日常的に自社の技術に接しているがゆえに、その独自性や優位性を自明のものとして捉え、見過ごしてしまう場合もある。
そのため、支援者としては、競合他社のビジネスモデルや特許権の内容を自ら調査・把握した上で、支援先スタートアップ企業の真の「強み」を客観的に見出すことが必要である。競合他社との比較分析を通じて、支援先企業が有する差別化要因や技術的優位性を明確化することが、効果的な知財戦略の基盤となる。
3-2 マネタイズポイントの把握と権利化
知的財産権による保護の検討は、支援先スタートアップ企業のビジネス上の「強み」を起点として行われるが、その「強み」を客観的に分析すると、各要素の重要度には通常、相当の強弱が存在する。限られた経営資源の中で知財投資を行う以上、すべての「強み」を等しく保護することは現実的ではない。
そこで支援者として重要となるのは、「強み」の中から「マネタイズポイント」を特定することである。マネタイズポイントとは、ユーザーが対価を支払って製品を購入し、あるいはサービスを利用する理由となっている要素である。言い換えれば、当該スタートアップ企業の収益の源泉となっている価値提供の核心部分を指す。
例えば、あるSaaS企業において、ユーザーがそのサービスに対価を支払う理由が「独自のアルゴリズムによる高精度な分析機能」にあるのであれば、その分析アルゴリズムこそがマネタイズポイントとなる。一方で、ユーザーインターフェースの使いやすさや充実したサポート体制は、サービス全体の魅力を高める要素ではあるものの、必ずしも対価支払いの直接的な理由とはならない場合がある。
知財戦略において重要なのは、このマネタイズポイントを含む形での権利化を検討することである。マネタイズポイントを特許権等によって保護することができれば、競合他社が同様の価値提供を行うことが困難となり、自社の収益基盤を法的に守ることが可能となる。
3-3 マネタイズポイントの保護の方法
支援先スタートアップ企業のビジネス上の「強み」は、必ずしも技術的な事柄に限られるものではない。例えば、「営業力の強さ」や「大量のデータを保有していること」といった非技術的要素がマネタイズポイントとなっているケースも少なからず存在する。
このような場合、特許出願によってマネタイズポイントを権利化することは困難である。営業力やデータの蓄積は、特許法が保護対象とする「発明」には該当しないためである。しかしながら、ここで知財戦略を放棄するのは早計である。
例えば、データがマネタイズポイントとなっている場合には、そのデータをいかに外部流出から防止するか、また、事業の展開に伴ってより多くのデータを効率的に収集できる契約スキームをいかに構築するかといった観点から、法的な保護策を検討することが可能である。具体的には、従業員との秘密保持契約の締結、取引先との契約における知的財産条項の整備、利用規約におけるデータの権限関係の明確化などが挙げられる。
このように、知財戦略とは、単に特許権や著作権といった知的財産権による保護のみを意味するものではない。支援先スタートアップ企業の「強み」を、契約、秘密管理、ビジネスモデル設計といった多様な法的手段等を駆使して守り、さらに強化していくことこそが、広義の知財戦略に含まれるのである。
3-4 マネタイズポイント以外の権利化等
通常、マネタイズポイントを中心として権利化等による保護を図ることが、知財戦略の王道である。しかし、特定の状況下においては、マネタイズポイント以外の要素を戦略的に権利化することが有効となる場合がある。
その典型例が、法的規制が存在し、競合他社が必ず同様の実装を行わざるを得ないケースである。例えば、金融規制やデータ保護に関する法制により、特定のセキュリティ対策や本人確認手続が法的に義務付けられている場合、競合他社も当該規制に対応するための実装を行わなければならない。このような場面において、規制対応のための実装方法を権利範囲に含む特許出願を行うことができれば、競合他社に対する強力な参入障壁を構築することが可能となる。
4.支援に必要なスキルセット
スタートアップ企業に対する知財支援を効果的に行うためには、支援者側に複数のスキルが求められる。
4-1 技術に対する理解
第一に必要とされるのは、技術に対する深い理解である。ビジネスと技術の双方を理解しなければ、必要十分な権利範囲を有する特許出願を行うことはできない。
筆者自身も、新たな技術分野に関する出願案件に関与する際には、まず基礎技術の学習から着手している。インターネット上の技術解説記事や専門書籍を参照し、当該技術分野の基本的な概念や用語を習得する。加えて、支援先企業の過去の特許出願が存在する場合にはそれを精読し、さらに競合他社の主要な特許出願についても確認するようにしている。
このような事前準備を行うことで、支援先企業との打ち合わせにおいて技術的な議論に参加することが可能となり、より本質的な発明の把握と適切な権利範囲の設定につなげることができる。近年においては、生成AIを活用することにより、こうした事前準備の負担は大きく軽減されている。
4-2 提案力
第二に重要となるのは、提案力である。前述のとおり、スタートアップ企業には社内に知財人材が存在しないことが通常であるため、支援者には受動的な対応ではなく、積極的な提案力が強く求められる。
具体的には、出願準備にあたり、「このような資料が必要である」「この点について、より詳細な説明が必要である」といった形で、必要な情報を具体的に特定したうえで依頼することが求められる。また、請求項の構成について複数の選択肢が存在する場合であっても、「どちらがよいか」という判断を支援先に委ねるのではなく、それぞれのメリット・デメリットを整理したうえで、「このような理由から、この構成がより適切である」と自らの見解を明確に示す必要がある。
筆者がスタートアップ企業の関係者から知財専門家に対する不満として頻繁に耳にするのは、まさにこの提案力の不足である。「指示されたことは対応してくれるが、自発的な提案がない」「判断を求めても『顧客の判断次第である』としか言われない」といった声は、スタートアップ企業と知財専門家との間に生じがちなミスマッチの典型例である。
4-3 説明力
第三に必要とされるのは、説明力である。これは提案力とも重なる要素であるが、知財に関する専門的な概念や制度を、非専門家にも理解できるように説明する能力を指す。
大企業には通常、知財部門が設置されており、一定の知財知識を有する担当者が存在する。しかし、スタートアップ企業にはそのような専門部門が存在しないことが多く、経営陣や技術者に対して直接説明を行う必要がある。このような場面において、「優先権主張の期限が迫っているため、早急な判断が必要である」と伝えたとしても、前提知識がなければ内容は十分に理解されない。
効果的な支援を行うためには、あらかじめ説明資料を準備し、必要に応じて特許法上の基本的な概念、すなわち出願公開、審査請求、優先権、分割出願などについて、平易な言葉で説明できる体制を整えておくことが望ましい。
4-4 スピード
第四に重視すべき要素は、スピードである。この点もまた、スタートアップ企業から知財専門家に対する不満として頻繁に指摘される事項である。
スタートアップ企業は、企業文化としてスピードを極めて重視する傾向がある。市場環境の変化が激しく、競合との競争も熾烈である中で、迅速な意思決定と実行が事業の成否を左右するためである。このような環境においては、例えばメールへの返信が二日間ないといった行為は、一般的なビジネス慣行に照らせば些細なことであっても、スタートアップ企業の感覚からすれば許容しがたい対応と受け取られることがある。
スタートアップ企業の支援を行う以上、その企業文化を理解した対応が不可欠であり、それを欠けば信頼を得ることは困難である。少なくとも、メールには当日中に何らかの返信を行うこと、緊急性の高い案件には優先的に対応すること、進捗状況をこまめに共有することといった基本的な対応は、スタートアップ向け知財支援において必須であるといえる。
| スキル | 内容 | 不足した場合のリスク |
|---|---|---|
| 技術理解 | ビジネスモデルと技術の本質を把握する能力 | 不十分な権利範囲、的外れな出願 |
| 提案力 | 選択肢を示し、根拠とともに推奨案を提示する能力 | 支援先の判断負担増大、最適でない選択 |
| 説明力 | 専門概念を非専門家に平易に伝える能力 | コミュニケーション不全、誤解に基づく意思決定 |
| スピード | 迅速なレスポンスと対応を行う能力 | 信頼関係の毀損、機会損失 |
5.支援に必要なマインドセット
スタートアップ企業に対する知財支援を成功させるためには、スキルのみならず、適切なマインドセット(心構え)も不可欠である。
5-1 受動的姿勢の排除
まず明確にすべきは、「言われたことだけを行う」という受動的な姿勢は、スタートアップ支援において不適切であるという点である。
前述のとおり、スタートアップ企業には知財の専門人材が存在しないことが多く、何を依頼すべきかを正確に把握していない場合が少なくない。そのような状況において、支援者が受動的な姿勢に終始していれば、本来必要とされる支援が提供されないまま、重要な機会を逸してしまう可能性がある。
支援者としては、「このような対応が考えられる」「この方法については検討済みであるか」といった形で、能動的に提案を行っていく姿勢が求められる。
5-2 奉仕精神の重要性
筆者の見解ではあるが、スタートアップ支援においては、ある種の奉仕精神が重要である。
スタートアップ企業は、資金的な余裕がないことが通常であり、大企業のように潤沢な知財予算を有しているわけではない。そのような環境下において、報酬の範囲内で可能な限り支援を行うという姿勢がなければ、真に効果的な支援を実現することは難しい。
もちろん、専門家として適正な報酬を得ることは正当な権利であり、無償での奉仕を推奨するものではない。しかし、「これは契約範囲外であるため追加費用が必要である」といった対応を頻繁に行っていては、スタートアップ企業との信頼関係を構築することは困難である。一定の柔軟性を持ち、支援先企業の成長に貢献する姿勢を持つことが重要である。
5-3 主体的関与
スタートアップ支援者の中には、支援先企業との「壁打ち」に応じること自体が支援であると捉える者や、「十分な情報提供がないため支援ができない」とする者も存在する。
しかしながら、このような姿勢は十分であるとはいえない。真のスタートアップ支援とは、支援者自身が主体的に事前調査を行い、自らもスタートアップ企業の一員となったつもりで、「何ができるか」「何が必要か」を考え抜き、実際に行動に移すことである。
支援先企業からの情報提供が不十分であれば、支援者側から積極的に質問を行い、必要な情報を引き出す努力をすべきである。競合他社の動向が不明であれば、自ら調査を行い、情報を収集すべきである。このような主体的な関与がなければ、支援は形式的なものにとどまり、スタートアップ企業の成長に真に寄与することはできない。
この程度の覚悟がなければ、スタートアップ支援を引き受けるべきではないと考える。中途半端な関与は、かえって支援先企業に負担を与える結果となりかねないからである。
【図3:スタートアップ支援者に求められるマインドセットの全体像】

6.結語
本コラムでは、スタートアップ企業における知財課題の現状と、効果的な支援のあり方について論じてきた。
スタートアップ企業においては、事業化を優先する姿勢、費用面の制約、知財に対する理解不足といった要因から、知財戦略が後回しにされがちである。しかしながら、知財トラブルが発生した場合の影響は致命的なものとなる可能性があり、また、M&Aや株式上場の審査においても、知財は重要な評価対象となる。特にIT分野においては、競合他社との相互牽制や、紛争発生時における交渉力の確保という観点から、知財戦略の重要性は決して小さくない。
効果的なスタートアップ支援を行うためには、支援者側がビジネスと技術の双方を深く理解し、マネタイズポイントを特定したうえで、適切な権利化や法的保護策を検討することが重要である。また、支援者には、技術理解、提案力、説明力、スピードといったスキルセットが求められるとともに、能動的な姿勢や主体的な関与といったマインドセットが不可欠である。
スタートアップ企業の成長は、我が国の産業競争力の強化にとって極めて重要な課題である。知財専門家には、スタートアップ企業の真のパートナーとして、その持続的な成長に貢献する役割が期待されている。
※本記事の著作権は執筆者に帰属しています。
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