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輸出承認手続きについて

最終更新日:令和4年12月28日

輸出承認申請(輸出貿易管理令の別表第2に掲載の貨物について) 

 特定の貨物を輸出する場合について条約の担保、国内需要の担保のため承認を要する制度です。
  近畿経済産業局及び神戸通商事務所では、下記の手続きについて、受付しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物の輸出承認申請について

■適用品目:輸出貿易管理令別表第2の35の2の項(2)に掲げる貨物であって、次に掲げるもの。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物であって、同法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣による輸出の確認を受けなければなりません。ただし、同法第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとする場合を除きます。

ワシントン条約対象貨物の輸出承認申請等について

お知らせ
 「ワシントン条約対象貨物」の輸出入申請に係る提出書類の様式が変更されます(本省ニュースリリース)
  ※2020年6月1日より申請書類の様式、記入方法の変更あり

■適用品目:輸出貿易管理令別表第2の36の項の中欄に掲げるもの

ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護することを目的とした条約です。

ワシントン条約附属書に掲載されている動植物及び派生物(生きているものか加工品かを問いません)の輸出・再輸出には手続きが必要です。

そのうち、一部の植物(サボテン科全種、ユリ科アロエ属全種、サクラソウ科シクラメン属全種、ソテツ科全種(人工繁殖のもの)、ラン科全種(人工繁殖のもの))について、加工品(2015年4月1日から)も含め、近畿経済産業局及び神戸通商事務所で手続きができます。

ワシントン条約について(附属書を含む)

輸出手続き

再輸出(輸入したものの輸出)手続き

ワシントン条約に関するよくある問合せ(FAQ)

※記入例(PDFファイル)については、例えば条約附属書掲載植物1種類を使用した加工品の輸出の場合は「加工品/植物1」を、2種類を使用した加工品の場合は「加工品/植物2」をご覧ください。


かすみ網の輸出承認申請について

■適用品目:輸出貿易管理令別表第2の38の項の中欄に掲げるかすみ網

 かすみ網は、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき、原則として輸出はできません。ただし、学術研究用又は有害鳥獣駆除用の場合は、輸出の承認を行うことがあります。


申請方法について

■窓口申請

  ・受付時間:<近畿経済産業局 通商課> 9:30~12:00、13:00~15:30
        <神戸通商事務所>でご確認ください。

  ・所在地・周辺マップ

■郵送申請

 以下を同封の上、郵送してください。

  • 申請に必要な書類:一式
  • 承認証等の返信用の封筒(簡易書留分の切手を貼付)、または、レターパック:いずれか1通
    ※返信先の住所・宛名の記載を記載のこと

よくあるお問い合わせについて

Q1.ワシントン条約とは?

A1.日本語名称「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
    英文名称「Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora」
英文の頭文字をとって「CITES(サイテス)」と呼ばれますが、日本ではワシントン条約と言われています。
  この条約は、絶滅のおそれがあり保護が必要と考えられる野生動植物を附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ3つの分類に区分し、附属書に掲載された種についてそれぞれの必要性に応じて国際取引の規制を行うこととしています。附属書Ⅰでは、絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるものをが掲載され、商業目的の国際取引は原則禁止されています。附属書Ⅱでは、現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるものが掲載され、商業目的の取引が可能です。附属書Ⅲでは、締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするものが掲載され、商業目的の取引が可能です。詳細は経済産業省ワシントン条約HPの「ワシントン条約規制対象貨物の輸出手続き」ページもしくは「ワシントン条約規制対象貨物の輸入手続き」ページをご覧ください。

Q2.ワシントン条約に特例措置はありますか?

A2.平成24年7月19日より、我が国においてワシントン条約に該当する個人の携帯品などを輸出入する場合に外為法に基づく特例措置を導入しています。詳しくは以下のお知らせをご覧ください。
  個人の方向けの特例制度に関する情報(経済産業省)
  個人の携帯品等の輸出入に関する特例措置の導入における追加国について(お知らせ)(PDF形式:83KB)
  個人の携帯品等の輸出入に関する特例措置の導入における追加種について(お知らせ)(PDF形式:75KB)
  個人の携帯品等の輸出入に関する特例措置の導入について(お知らせ)(PDF形式:118KB)

Q3.バーゼル法の規制対象を輸出したい。

A3.貨物が「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)に規定する「特定有害廃棄物等」に該当する場合には、関税法の手続に加え、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認、環境大臣による確認等を受けなければならないこととなっています。
 経済産業省貿易管理のHP「特定有害廃棄物等の輸出入管理」を参考にしてください。


このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 通商部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-tsusho(アットマーク)meti.go.jp

近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho(アットマーク)meti.go.jp

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