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安全保障貿易管理(輸出・役務許可/個別・包括)

最終更新日:令和6年4月1日

 このページでは、安全保障貿易管理に関する輸出許可申請・役務取引許可申請等について、ご案内しています。
 なお、このページ内のリンクは、経済産業省安全保障貿易管理ホームページ内の該当するページにリンクしています。

安全保障貿易管理
(輸出貿易管理令別表第1に掲載の貨物、外国為替令別表に掲載の技術について) 

 近年、大量破壊兵器の拡散やテロの頻発が世界情勢を不安定化させ、各国の経済発展にも大きな影響を及ぼしかねない状態にあります。仮に民生用途であっても、兵器などへの転用が可能である貨物や技術を海外に輸出する際には、外為法等に基づき、経済産業大臣の許可を受けることが必要になります。

 各種許可申請手続きは、「申請手続き」のフロー図をご覧ください。なお、当フロー図には、地方経済産業局、通商事務所では手続きできず、経済産業省安全保障貿易審査課等でしか手続きできないものも含まれます。

 リスト規制対象貨物・技術は「貨物・技術のマトリクス表」でご確認ください。それぞれ輸出貿易管理令別表第1・外国為替令別表の項番(1~15項)ごとに分けて、政令・省令・通達等の規定を一覧にして記載しています。

  なお、リスト規制品以外であっても、キャッチオール規制により輸出許可が必要な場合もあります。


許可申請の前に輸出者及び提供者が実施する事項

 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について(輸出注意事項24第18号・平成24・03・23貿局第1号。)の「Ⅰ」にわかりやすく記載されています。同通達「Ⅰ」の(1)~(19)の調査事項を参考に、提供される貨物や技術が大量破壊兵器の開発等を助長する懸念がないと判断の上、許可申請を行ってください。


個別の許可の申請について

 輸出貿易管理令別表第1もしくは外国為替令別表の該当項番と、仕向地の組み合わせにより、申請窓口及び提出書類が異なります。下記一覧にてご確認ください。

 なお、必要に応じて追加書類(該非判定書、買主・荷受人・需要者の存在確認資料等)の提出をお願いする場合があります。

 ○許可申請書類・窓口一覧(貨物)

 ○許可申請書類・窓口一覧(技術)


包括の許可の申請について

 各種包括許可の内、特別一般包括許可(特一包括)及び一般包括許可について、地方経済産業局及び通商事務所に電子申請いただけます。

各種包括許可の概要等

 ○包括許可取扱要領:包括許可の要件、許可に付する条件、各種手続き及び有効期限等を定めた要領

 ○報告様式(貨物)

 ○報告様式(技術)


申請方法

  電子申請(個別の許可申請、包括の許可申請)のみになります。 
  事前にNACCSシステムの利用申込みを行い、利用者ID取得後、経済産業省への届出が必要です。

よくあるお問い合わせについて

Q1.該非判定とは?

A1.輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が法令で規制されているものかどうかを判定することです。
  安全保障貿易管理で重要なポイントとなります。
   リスト規制      貨物…輸出貿易管理令 別表第1 1~15項
              技術…外国為替令 別表      1~15項
   キャッチオール規制  貨物…輸出貿易管理令 別表第1 16項
              技術…外国為替令 別表      16項
   ※ 貨物の仕様、技術スペックに関しては貨物等省令(輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令)を確認してください。
     その際、1~15項ごとに、政令・省令・通達等の規定を一覧にして記載している「マトリックス表」もご活用ください。

 注意)・内蔵プログラムデータ、出張時に持参するサンプル、測定器、専用工具の判定も必要です。
    ・通称と法令上の規制品目の名称が一致するとは限りません。
     (例:ベアリング→軸受、コンピュータ→電子計算機、マシニングセンター・マシンツール→工作機械)
    ・複数の項番で規制される場合があります。
     (例:炭素繊維(2、4、5、13項など)やポンプ(2、3、4、10、12項など)等)
    ・規制内容は、毎年、国際レジームの合意に基づく日本の法令改正によって変わる可能性があります。
    常に最新の法令で判定を行ってください。


Q2.該非判定書について注意すべきことは?

A2.・国内販売先に自社製品などの該非判定書を求められた場合は、判定の責任範囲を明確にした判定書を発行してください。
   ・社外から調達した製品や部品等を輸出する場合で、自社で該非判定が困難な時には、メーカー等から該非判定書を入手してください。
   ・判定書は各社で任意に発行するものですが、発行に当たっては以下の点に留意してください。
   1)判定対象貨物等の名称、型式等
   2)該当項番、判定結果、判定根拠
   3)該非判定した日付、判定者の所属・記名押印   を記載するようにしてください。
 注意)輸出にあたり、基本的には輸出者が外為法上の責任を負います。
    入手した判定書を鵜呑みにしないで、自社でも再確認してください。
    法令改正時などには、該非判定結果の見直しを必ず行ってください。

 

Q3.非該当証明とは?

A3.輸出申告時に、輸出貨物等の該非判定を適切に行っているかを税関等から問われる場合がありますので、リスト規制非該当を示す非該当証明書をご用意ください。
 (非該当証明書は当省に対して提出する書類ではありません。)
  経済産業省安全保障貿易管理のHP内に非該当証明書の参考様式が掲載されていますが、実際に該非判定を行った項目別対比表などと共に税関等に提出されることをお薦めします。
  1~15項には該当しない場合でも木材、食料品など以外全ては16項(キャッチオール規制/後述)には該当しますので、輸出者は用途や需用者についてご確認ください。

 

Q4.輸出許可の特例について調べたい。

A4.経済産業省安全保障貿易管理のHPの「申請手続き」のフロー図より貨物・技術それぞれの例外規定(特例)を調べることが出来ます。
 例えば4項該当の貨物に「少額特例」を適用するなどの誤った判断を行わないようにご注意ください。(少額特例には適用できない項番があります。また適用できる項番でも基準となる金額が異なる場合があります。)

 

Q5.キャッチオール規制とは?

A5.リスト規制品に該当するもの以外(木材、食料品などを除く。)であっても、輸出管理を厳格に実施している26カ国(輸出貿易管理令別表第3の国・地域)を除く国・地域に輸出を行う際に大量破壊兵器や通常兵器の開発、製造、使用に用いられるおそれのある場合、または経済産業省から通知を受けた場合には、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
 経済産業省安全保障貿易管理のHP「補完的輸出規制(キャッチオール規制等)輸出許可申請に係る手続きフロー図」を参考にしてください。


このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-tsusho(アットマーク)meti.go.jp

近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
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