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最終更新日:令和6年4月1日
皮革(原皮、なめし革、仕上げ革等)、毛皮等を原材料として海外に輸出し、海外で製品(靴、かばん、財布、革製衣類、毛皮製品等)に加工した上で、日本に輸入する方は、委託加工貿易の輸出承認申請が必要です。貨物の輸出については、国内産業等に著しい影響を与えない範囲内で承認を行います。
近畿経済産業局及び神戸通商事務所では、ワシントン条約対象貨物以外の革、毛皮、皮革製品の委託加工について承認申請を受けつけます。
<適用品目>
委託する加工の内容が、革、毛皮、皮革製品(毛皮製品を含む。以下同じ)及びこれらの半製品の製造であって、かつ、輸出する原材料が皮革(原毛皮及び毛皮を含む)及び皮革製品の半製品であるもの
<適用除外品目>
・関税暫定措置法第8条第1項に基づく関税暫定措置法施行令第22条に定める税関長の確認を受ける場合
・契約の総価格(輸出する加工原材料の総額。皮革だけでなく、部材(皮革製品の半製品)の価格も含みます。)が百万円以下の場合。
(輸出申告一件あたりの価格ではありません)※
※注1:無償の場合でも評価額が百万円を超える場合は輸出承認が必要となります。
※注2:価格が百万円を超過しない原材料を何回かに分けて輸出するようなケースであっても、輸出原材料の価格の総額が百万円を超過すると見込まれるときには、輸出承認が必要となります。
※注3:契約の総価格が百万円以下の場合であっても、ワシントン条約対象貨物の輸出については別途輸出承認が必要となります。→ワシントン条約関連手続きのページ
■申請書類等(委託加工承認申請の要否の判断基準についても掲載しています。)
■申請書類:輸出内容等訂正(変更)願 2通
輸出承認証の原本及びその写し 1通
訂正又は変更を要することを証する書類 1通
■窓口申請
・受付時間:<近畿経済産業局 通商課> 9:30~12:00、13:00~15:30
<神戸通商事務所>でご確認ください。
■郵送申請
・申請に必要な書類
・承認証返信用封筒1通(簡易書留分の切手を貼付のこと)、または、レターパック
を同封の上、郵送して下さい。
近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-tsusho(アットマーク)meti.go.jp
近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho(アットマーク)meti.go.jp
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