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輸入事前確認手続きについて

最終更新日:令和6年4月1日

 輸入の制度には、輸入割当(数量規制)、2号承認(特定地域規制)、2の2号承認(全地域規制)、事前確認、通関時確認の5つの制度があります。

ワシントン条約関連貨物の輸入における事前確認手続き 

ワシントン条約は、自然のかけがえのない一部をなす野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種の保護を目的とした条約です。


近畿経済産業局通商課及び神戸通商事務所では、

輸入公表三の7の(3)に基づく、ワシントン条約附属書II、IIIに掲載されている生きている動物の輸入にあたっての事前確認手続きについて受付しています。
 ワシントン条約関連貨物の輸入における事前確認制度のページ


●申請書類:■輸入公表三の7に基づく貨物(ワシントン条約に係る生きている動物)の輸入に関する確認申請書 2通(両面印刷)
        ※2020年9月1日より様式変更あり。2020年9月1日以降は、旧申請様式での申請は受理しませんのでご注意ください。
      ■別紙(必要な場合)
      ■輸出国のワシントン条約の管理当局等が発行した輸出許可書等(原本の写し2通)
      ■輸入契約書等(原本の写し1通)
  ※各申請様式は、経済産業省(本省)の申請書類ページをご参照ください。

●申請方法:窓口申請 <近畿経済産業局 通商課> 10:00~11:45、13:30~15:30
           <神戸通商事務所総務課>   9:30~11:30、13:30~15:30
      郵送申請 
           ※郵送により事前確認書の受け取りを希望される場合は、レターパックプラス(又は簡易書留の切手を貼付した返送用封筒等)に申請者名及び住所を記入して申請時にご提出ください。
            普通郵便での返送はしておりませんのでご注意ください。
      電子申請(NACCS貿易管理サブシステムホームページ)


▲ワシントン条約に関するよくある問い合わせ(FAQ)

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話番号:06-6966-6034    FAX番号:06-6966-6088
メールアドレス:bzl-kinki-tsusho(アットマーク)meti.go.jp

近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地 神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682    FAX番号:078-393-2685
メールアドレス:bzl-kobe-tsusho@meti.go.jp

※メールアドレスの(アットマーク)は半角記号のアットマーク「@」に変更してください。