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最終更新日:令和6年4月1日
輸入の制度には、輸入割当(数量規制)、2号承認(特定地域規制)、2の2号承認(全地域規制)、事前確認、通関時確認の5つの制度があります。
上記の特定輸入貨物の内、近畿経済産業局通商課及び神戸通商事務所では、下記の手続きについて受付しています(令和3年3月31日まで)。令和3年4月1日からは、経済産業省 貿易経済協力局 貿易審査課又は農水産室での受付となります。詳細は、輸入割当品目(水産物)の輸入承認申請等に係る変更について(経済産業省農水産室)をご参照ください。
【令和3年3月24日追記】令和3年4月1日以降の具体的な申請方法など、特に注意いただきたい点は、「輸入割当品目(水産物)の輸入承認申請等に係る注意点について」(経済産業省農水産室発表資料)をご参照ください。
輸入割当品目に係る貨物の輸入承認、輸入承認証の有効期間延長、輸入承認証の内容変更
・電子申請される場合は、NACCS貿易管理サブシステムの導入が必要です。 電子申請(NACCS貿易管理サブシステムホームページ)
輸入割当を受けるべきものとして輸入公表に定められた貨物を輸入する場合は、経済産業本省にて割当を受けた後、輸入の承認を受けなければなりません。
*水産物:ぶり・さんま・貝柱及び煮干し、あじ、さば、いわし、ほたて貝、たら、たらの卵、いか、水産物、にしん、すけそうだら、干しするめ、こんぶ調製品、干しのり、無糖の味付けのり、のりの調製品(無糖の味付けのりを除く)、ばら干しのあおのり及びひとえぐさ、こんぶ
●輸入注意事項:輸入(承認・割当)申請書(T-2010)の記載要領及びその取扱い等について
●提出時期:輸入割当証明書の期間満了日以内
●電子申請:
・NACCS貿易管理サブシステムにより電子申請して下さい。
●紙の輸入割当証明書(IQ)から電子の輸入承認証(IL)への切替が可能になります。(2018年5月14日から)
→ 説明資料
紙の輸入割当証明書(IQ)から、NACCSで輸入承認の申請を電子申請する場合
・紙の輸入割当証明書(IQ)の写し(PDFファイル)を輸入承認証(IL)の電子申請に添付してください。
・輸入承認証(IL)の電子申請とは別に、紙の輸入割当証明書(IQ)の原本を申請窓口にご提出ください。
・輸入承認証(IL)への切替えの審査は、紙の輸入割当証明書(IQ)の原本が担当課室に到着してから開始いたします。
・輸入割当証明書(IQ)の原本は審査後にお返しいたします。
※郵送により輸入割当証明書の受け取りを希望される場合は、レターパックプラス(又は簡易書留の切手を貼付した返送用封筒等)に申請者名及び住所を記入して申請時にご提出ください。
普通郵便での返送はしておりませんのでご注意ください。
●申請書類(紙)による申請:
・輸入承認申請書 原本2通(両面印刷)
・輸入割当証明書 原本1通(割当数量の一部について承認を受けようとする場合は、原本及びその写し各1通)
既に輸入の承認を受けた者であって、申請者の責に帰すべきものではない原因により輸入承認証の有効期間を延長しようとする場合
●提出時期:有効期間を延長しようとする輸入承認証の有効期間内
●電子申請:
・NACCS貿易管理サブシステムにより電子申請して下さい。
・延長を必要とすることを立証する書類を、PDF等の電子ファイルに変換して電子申請に添付してください。
※審査に当たり、必要がある場合には、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
●申請書類(紙)による申請:
・輸入承認承認証有効期間延長申請書 1通
・有効期間を延長しようとする輸入承認証(原本及びその両面の写し各1通)
・延長を必要とすることを立証する書類(原本及びその写し各1通)
※審査に当たり、必要がある場合には、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
●注意事項
<注意1> 輸入割当証明書、輸入承認証に記載する条件によって、有効期限の延長ができない輸入承認証があります。
<注意2> 申請の内容が1月以内の延長申請であって、税関での延長の期間が通算2月以内である場合は税関にて申請を行ってください。
<注意3>
上記以外の延長申請の場合、経済産業局等で受付けますが、承認できる期間は最長で6ヶ月までです。
なお、税関での延長申請を行わず、経済産業局等で受けている場合は、例え、延長申請期間が1ヶ月以内であっても2回目以降も経済産業局等でしか延長申請はできません。
<注意4> 平成31年度の水産物の輸入割当証明書にかかる輸入承認証から、有効期間が最長18ヶ月になります。(1回の延長は最長6ヶ月)。
「お知らせ」:水産物に係る輸入承認証の有効期間の適正化について
既に輸入の承認を受けた者であって、内容変更しようとする場合
●提出時期:内容変更する輸入承認証の有効期間内
●電子申請:
・NACCS貿易管理サブシステムにより電子申請して下さい。
・内容変更を必要とすることを立証する書類をPDF等の電子ファイルに変換して電子申請に添付してください。
※変更内容により、上記以外の書類の提出が必要な場合があります。
●申請書類(紙)による申請:
・輸入承認証内容変更承認申請書 2通
・内容を変更しようとする輸入承認証(原本及びその両面の写し各1通)
・輸入割当証明書(原本及びその両面の写し各1通)
・内容変更を必要とすることを立証する書類(原本及びその写し各1通)
※変更内容により、上記以外の書類の提出が必要な場合があります。
詳細は、輸入割当品目(水産物)の輸入承認申請等に係る変更について(経済産業省農水産室)をご参照ください。
【令和3年3月24日追記】令和3年4月1日以降の具体的な申請方法など、特に注意いただきたい点は、「輸入割当品目(水産物)の輸入承認申請等に係る注意点について」(経済産業省農水産室発表資料)をご参照ください。
●電子申請の場合
NACCS貿易管理システムにより申請して下さい。
(NACCS貿易管理サブシステムホームページ)
●申請書類による窓口申請の場合(郵送による申請書の提出も可)
<近畿経済産業局 通商課> 受付時間:10:00~12:00、13:00~15:00
<神戸通商事務所>
受付時間: 9:30~11:30、13:30~15:30
※郵送により輸入承認証の受け取りを希望される場合は、レターパックプラス(又は簡易書留の切手を貼付した返送用封筒等)に申請者名及び住所を記入して申請時にご提出ください。
普通郵便での返送はしておりませんのでご注意ください。
近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034/FAX番号:06-6966-6088
近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地神戸地方合同庁舎5階
電話番号:078-393-2682/FAX番号:078-393-2685