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対内直接投資審査制度について

最終更新日:令和6年8月16日

対内直接投資審査制度

対内直接投資審査制度とは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、懸念国への日本の重要技術等の流出を防止するため、
1.外国投資家が、2.一定の業種を営む日本の企業に対して、株の取得等の3.一定の投資行為を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から所管省庁が審査を行う制度です。
審査の結果、国の安全等を損なう恐れがあると認められる場合、投資の変更・中止勧告・命令を行う場合があります。
当局では、事前届出がなされなかった案件や虚偽の届出等に係るモニタリング調査を実施しています。

○事前届出の定義
1.外国投資家 2.一定の業種を営む日本の企業 3.直接投資等の一定行為
  • 非居住者である個人
  • 外国法令に基づいて設立された法人や外国に主たる事務所を有する法人等(外国法人等)
  • 非居住者である個人又は外国法人等により直接又は間接に保有される議決権が50%以上の会社
  • 非居住者である個人が役員の過半数を占める本邦の法人
  • 投資事業有限責任組合(任意組合、外国の相当の組合を含む。)で、外国法人等が出資の50%以上又は業務執行組合員の過半数を占めるもの
  • 武器・航空機・宇宙開発・原子力関連の製造業、及び、これらの業種に係る修理業、ソフトウェア業
  • 輸出管理レジームの対象リストの汎用品の製造業、それらの設計・製造技術を保有する一定の業種
  • 医薬製造業、高度管理医療機器製造業、情報処理サービス業、ソフトウエア業、電気業等
    ※国内の子会社等が営む場合を含む
  • 国内の上場企業の株式の取得で、出資比率が1%以上となるもの
  • 国内の非上場会社の株式または持分の取得
  • 国内の上場企業の議決権の取得で、議決権比率が1%以上となるもの
  • 実質的な事業目的の変更(定款変更)、外国投資家の密接関係者の役員への就任、事業譲渡等の提案に係る同意の議決権行使
  • 支店の設置
  • 国内法人に対する1年を超える金銭の貸付け(一定の条件に当てはまる場合)
  • 外国投資家が株式を取得した後で、他の外国投資家から、議決権の共同行使の同意を取得する場合(10%以上となるもの)等

外国から投資を受ける際には、上記1~3について事前によくご確認ください。
対内直接投資審査制度についての詳細は、財務省HPにてご確認いただけます。
また、日本銀行HPでは、届出書構成及び記入の手引等に加え、よく寄せられるQ&A等も掲載しています

経済産業省へのお問い合わせは国際投資管理室もしくは当局までご相談ください。


1.外国投資家から投資を受ける前にご相談下さい。
「外国から投資を受ける前にご相談下さい」チラシ
「外国から投資を受ける前にご相談下さい」チラシ

2.外国投資家から投資を受ける上での留意点について
「外国投資家から投資を受ける上での留意点について」資料
「外国投資家から投資を受ける上での留意点について」資料

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
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