トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > 対内直接投資審査制度について
最終更新日:令和6年8月16日
対内直接投資審査制度とは、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき、懸念国への日本の重要技術等の流出を防止するため、
1.外国投資家が、2.一定の業種を営む日本の企業に対して、株の取得等の3.一定の投資行為を行う場合に事前届出を求め、国の安全等の観点から所管省庁が審査を行う制度です。
審査の結果、国の安全等を損なう恐れがあると認められる場合、投資の変更・中止勧告・命令を行う場合があります。
当局では、事前届出がなされなかった案件や虚偽の届出等に係るモニタリング調査を実施しています。
1.外国投資家 | 2.一定の業種を営む日本の企業 | 3.直接投資等の一定行為 |
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外国から投資を受ける際には、上記1~3について事前によくご確認ください。
対内直接投資審査制度についての詳細は、財務省HPにてご確認いただけます。
また、日本銀行HPでは、届出書構成及び記入の手引等に加え、よく寄せられるQ&A等も掲載しています
経済産業省へのお問い合わせは国際投資管理室もしくは当局までご相談ください。
1.外国投資家から投資を受ける前にご相談下さい。
「外国から投資を受ける前にご相談下さい」チラシ
2.外国投資家から投資を受ける上での留意点について
「外国投資家から投資を受ける上での留意点について」資料
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