トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > 「バーゼル法等説明会」(大阪市)の開催について
最終更新日:令和6年4月1日
経済産業省及び環境省では、全国各地の廃棄物等の輸出入をお考えの事業者、収集・運搬業者、通関業者、処分業者等、また、自治体職員等を対象に、「令和4年度バーゼル法等説明会」を全国5か所(うち近畿管内では大阪市内の1か所)とオンライン配信で開催されます。
特定有害廃棄物等の輸出入については、国際的な枠組みである「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という)にて、有害廃棄物等を輸出する国から輸入国・通過国への事前通告と同意取得等が義務付けられており、我が国では、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という)において、バーゼル条約等での規制対象物を特定有害廃棄物等として規定し、当該特定有害廃棄物等を輸出入する者に対し、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)に基づく承認を受ける義務を課しています。
また、2019(平成31)年4月にジュネーブ(スイス)で開催されたバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)において、同条約の附属書を改正し、プラスチックの廃棄物を条約の規制対象とすることが決定し、令和3年1月より発効しています。廃プラスチックをリサイクル目的等で輸出入する場合は規制対象となる場合があり、注意が必要です。
今回の説明会は、関係法令及び附属書改正内容を御理解いただき、適正な輸出入に努めていただける一助となるよう開催するものです。
大阪会場、ライブ配信以外の会場については、「令和4年度バーゼル法等説明会事務局(外部リンク)」のページをご覧ください。
無料
経済産業省・環境省
今年度の説明会はペーパーレスで行います。
下記リンク先の「当日の資料について」に掲載されます。各自事前のダウンロード、プリント等をお願いいたします。
「令和4年度バーゼル法等説明会事務局」の各会場の「申込フォーム」より、お申し込みください。
令和4年度バーゼル法等説明会開催事務局(有限会社ビジョンブリッジ受託)
(電話)03-5229-6881
(メール)basel_r04@supportoffice.jp
近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地
電話番号:078-393-2682
FAX番号:078-393-2685