トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > 「バーゼル法等説明会」の開催について
最終更新日:令和6年4月1日
経済産業省及び環境省では、全国各地の廃棄物等の輸出入をお考えの事業者、収集・運搬業者、通関業者、処分業者等、また、自治体職員等を対象に、「令和5年度バーゼル法等説明会」をオンライン配信と福岡県・宮城県の会場で開催いたします。
有害廃棄物等の輸出入については、国際的な枠組みである「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という)にて、有害廃棄物等を輸出する国から輸入国・通過国への事前通告と同意取得等が義務付けられており、我が国では、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という)において、バーゼル条約等での規制対象物を特定有害廃棄物等として規定し、当該特定有害廃棄物等を輸出入する者に対し、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく承認を受ける義務を課しています。
特に、平成31年4月にジュネーブ(スイス)で開催されたバーゼル条約第14回締約国会議(COP14)において、同条約の附属書を改正し、プラスチックの廃棄物を条約の規制対象とすることが決定し、令和3年1月より発効しています。 廃プラスチックをリサイクル目的等で輸出入する場合は規制対象となる場合があり、注意が必要です。また、令和4年6月にジュネーブ(スイス)で開催されたバーゼル条約第15回締約国会議(COP15)において、同条約の附属書を改正し、非有害な電気・電子機器廃棄物(e-waste)を新たに条約の規制対象とすることが決定し、令和7年1月より発効します。
今回の説明会は、バーゼル法等の関係法令及び附属書改正内容を御理解いただき、適正な輸出入に努めていただける一助となるよう開催するものです。
無料
経済産業省・環境省
「令和5年度バーゼル法等説明会事務局」の各会場の「申込フォーム」より、お申し込みください。
令和5年度バーゼル法等説明会開催事務局(有限会社ビジョンブリッジ受託)
(メール)basel_r05@supportoffice.jp
近畿経済産業局 国際部 通商課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6034
FAX番号:06-6966-6088
近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
住所:〒650-0024 神戸市中央区海岸通29番地
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