トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > 「バーゼル法等説明会」の開催について
最終更新日:令和6年12月2日
経済産業省及び環境省では、全国各地の廃棄物等の輸出入をお考えの事業者、収集・運搬業者、通関業者、処分業者等、また、自治体職員等を対象に、「令和6年度バーゼル法等説明会」を開催いたします。
近年、循環資源の国際取引の増大に伴い、再生利用目的の再生資源等の輸出・輸入がともに増加しています。中でも有害廃棄物等の輸出入については国際的な枠組みである「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」(以下「バーゼル条約」という。)にて、有害廃棄物等を輸出する国から輸入国・通過国への事前通告と同意取得等が義務付けられています。
我が国では、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「バーゼル法」という。)に規定する「特定有害廃棄物等」や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に規定する「廃棄物」に該当する場合は、関税法の手続きに加え、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく承認を受ける義務を課しています。
令和4年に開催されたバーゼル条約第15 回締約国会議において決定した附属書改正により、これまでバーゼル条約の規制対象となっていなかった「非有害な電気及び電子機器廃棄物(e-waste)」が新たに令和7年1月1日より規制対象となります。本改正の国内担保のため、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成30年環境省令第12 号)」を改正しました。
具体的にどのようなe-waste が規制対象に該当するかを適切に判断するため、「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」も策定しました。e-waste の輸出入については、本該非判断基準に基づいて判断を行いつつ、個別のe-waste の具体的な判断事例についても公表する予定です。
今回の説明会では、バーゼル法や廃棄物処理法について周知を図り、適正な輸出入の実施を促進させることを目的としています。
無料
経済産業省・環境省
「令和6年度バーゼル法等説明会事務局」の各会場の「申込フォーム」より、お申し込みください。
令和6年度バーゼル法等説明会開催事務局(有限会社ビジョンブリッジ受託)
(メール)basel_r06@supportoffice.jp
近畿経済産業局 国際部 通商課
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近畿経済産業局 神戸通商事務所 総務課
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