トップページ > 施策のご案内 > 輸出入・関税割当 > ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく輸出入にかかる措置について
最終更新日:令和6年4月1日
財務省、外務省、経済産業省では、ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施しています。
このうち輸出入にかかる措置について、お知らせします。
国際輸出管理レジームの対象品目の輸出及び役務の提供について、審査手続を一層厳格化するとともに、輸出の禁止等に関する措置が導入されます。
措置の内容(通達の改正の内容)については、「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達について(令和4年2月26日公布・令和4年3月5日施行)(経済産業省)をご確認ください。
措置の内容(通達の改正の内容)については、「輸出貿易管理令の運用について」等の一部を改正する通達について(令和4年3月3日公布・令和4年3月10日施行)(経済産業省)をご確認ください。
ウクライナ(「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする場合に限る。)との輸出入を禁止する措置が導入されます。
措置の内容(告示・通達の改正内容)については、「対ロシア等制裁関連のページ」(経済産業省)をご確認ください。
ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(令和4年2月26日発表)(経済産業省)
最新の「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置」については、「ウクライナ情勢関連情報(外国為替及び外国貿易法に基づく措置)」をご覧ください。
その他、ロシア等によるウクライナの侵略をめぐる国際情報に関連した経済産業省による支援策・措置については、「ウクライナ情勢関連情報」をご覧ください。
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電話番号:03-3501-1511(内線3241)
03-3501-0538(直通)
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易審査課
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