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最終更新日:令和7年3月17日
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように導き、その結果、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。本法では、工場立地に関する準則等の公表、一定規模以上の工場(特定工場)(※)の設置等に係る届出義務等が定められています。
法律や制度の詳細については、以下のページをご覧ください。
経済産業省 経済産業政策局 地域産業基盤整備課
工場立地法第6条に記載の「特定工場」とは、以下の2要件を満たすもので、本法の規制・届出の対象となります。
・業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)(工場立地法施行令第1条)
・規模:敷地面積9,000㎡以上 又は 建設面積3,000㎡以上 (工場立地法施行令第2条)
また、本法施行(昭和49年)以前に設置されていた工場、いわゆる「既存工場」においては、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める措置が設けられています(工場立地法解説p.4)。
各工場の個別の要件判断や届出等の手続きについては、工場立地法解説をご参照ください。
当局に寄せられるご質問のうち、よくある内容を以下にお伝えいたします。
その他、工場立地に当たって注意すべき点やご質問については、以下のページをご覧ください。
・工場立地法運用例規集
・工場立地法FAQ集
Q:質問 | A:回答 | |
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1 | 敷地売却により敷地面積が減少する場合、変更届出はどの時点の90日前に提出が必要ですか? | 敷地を売却するのであれば、売却用地の建物の撤去工事をする、売買契約を結ぶなど、実質的に敷地売却の実効性が生じるような行為を行う一番早い時期の90日前までに変更届出を出してもらうことが必要となります。 |
2 | 特定工場の敷地内で、工事を行う予定です。それに伴い、現状の緑地部分が一時的に減少しますが、工事終了次第、直ちにもとに戻す予定である場合、変更の届出は必要ですか? | 一時的なもので、工事後に元に戻す予定であれば、届出は不要です。ただし、工事期間が不明な場合は、「一時的」という範囲から外れてしまうと考えられるため、その場合は、変更届出を出す必要があります。 |
3 | 緑地と他の施設が重複している場合、その緑地はどのような扱いになりますか? | 工場立地に関する準則第2条において、「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する緑地、太陽光発電施設と重複する緑地、屋上緑化施設を重複緑地と定義しています。 具体的には、緑化駐車場(緑地と駐車場の重複)、緑地の上をパイプライン等が通っている土地(緑地と生産施設(パイプライン)の重複)、芝生地の上に太陽光発電施設を設置した土地(緑地と太陽光発電施設の重複)、事務所棟や工場棟が屋上緑化されている場合などが想定されます。 重複緑地となる場合、緑地面積の算入方法が通常の緑地とは別に定められていますので、ご注意ください。 |
4 | 駐車場を緑化する計画がありますが、緑地面積に含めることはできますか? | 通常の緑地としては扱えませんが、重複緑地として扱うことは可能です。 |
5 | 緑地内にあるフェンスを緑化した場合、フェンスの緑化部分を緑地に算入することは可能ですか? | フェンスが緑地と重複することになるため、フェンスの壁面緑化は算入できません。 |
6 | 道路、河川、鉄道等により飛び地となっている土地も、同じ工場の土地と見なされますか? | 工場立地法上の対象となる敷地は、連続した一区画内の土地となります(本法では「一の団地」といいます)。 そのため、道路等で分断されている場合、通常は対象とはなりませんが、その工場自体のために設けた私道、軌道等により分断されている場合や、道路等により分断されてはいるが生産工程上、環境保全上若しくは管理運営上極めて密接な関係があり一体をなしている場合は、同一の土地と見なされます。 なお、この「生産工程上・環境保全上・管理運営上の密接な関係を満たすこと」については、この条件を いずれか一つでも満たす場合に該当します。 |
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