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経営革新計画について

最終更新日:令和6年3月22日

 事業者は、本法に基づき事業内容や経営目標を盛り込んだビジネスプラン(経営革新計画)を作成し、都道府県または国の承認を受けることにより、債務保証・融資等の優遇措置、販路開拓等の支援措置を受けることができます。

 (注)計画の承認は優遇・支援措置を保証するものではありません。利用を希望する支援策の実施機関の審査が必要となります。

 なお、根拠法は、「新事業創出促進法」「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」「中小企業経営革新支援法」の3つの法律が、平成17年4月13日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(中小企業新事業活動促進法)」に統合され、その後、平成28年7月1日に「中小企業等経営強化法」に改名されています。


→「経営革新計画」の詳細については、「経営革新計画 進め方ガイドブック」外部リンク 新しいウィンドウが開きますをご覧ください。

 

(関連リンク)

「経営革新支援」(中小企業庁HP)外部リンク 新しいウィンドウが開きます


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近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
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