経営革新等支援機関の更新申請方法
最終更新日:令和5年6月8日
経営革新等支援機関認定制度の更新制について、平成30年7月9日より導入されました。
更新制の導入に伴い、認定(及び更新認定)を受けた日から起算して原則5年毎に認定を更新する必要があります。
更新者の皆さまへ
経営革新等支援機関制度において、2023年度から2025年度にかけて、認定の更新申請が必要な認定支援機関が多数存在します。このため、経済産業局における審査を円滑に進めるため、早期の更新申請をお願いいたします。
→認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請のお願い
1.認定経営革新等支援機関電子申請システム
令和2年6月26日以降の申請については「認定経営革新等支援機関電子申請システム(以下電子申請システム)」よりご申請いただきますようお願い致します。
なお、完全電子化に伴い、本システムへのログインにはGビズIDの取得が必要となります。
(認定経営革新等支援機関電子申請システム)
(GビズID)
(その他)
2.申請手続き
- 申請にあたってのご確認
申請にあたり、まずは以下のフローチャートをご確認ください。
認定経営革新等支援機関の認定(更新)基準等について
- 申請手続き
「認定経営革新等支援機関電子申請システム」より、GビズIDアカウントを用いてログインし、ご申請ください。
認定支援機関電子申請システム
- 必要添付書類
申請者(業種)によって異なりますので添付書類一覧をご確認下さい。
- 受付期間
申請受付期間は、以下「3.更新スケジュール」をご確認ください。
記載内容や添付資料に不備がないよう十分ご確認の上、期間に余裕をもってご申請をお願いいたします。
- 申請にあたっての注意事項
・不備がある場合、電子申請システムより修正依頼メールを差し上げますので、電子申請システムにてご修正下さい。
・認定有効期日までに更新がされなかった場合は、新規にてご申請いただく必要がございますので、ご注意ください。
・認定支援機関として経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施いただくため、必要な事業基盤を有していることが求められ、事業収入が3期赤字で事業基盤が認められない場合は基本的には更新できません。
(※事前にご相談ください)
・実務経験年数については、前回認定月から更新申請月までを記載ください。
- 申請先
当局への申請は、住所が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の申請者です。
住所は、個人の場合は主たる事務所、法人の場合は本店、主たる事務所の所在地を指します。
※申請者が金融機関の場合
【福井県の金融機関】
北陸財務局 理財部 金融監督第一課 (TEL:076-292-7859)
【滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の金融機関】
近畿財務局 理財部 金融調整官 (TEL:06-6949-6521)
- お問い合わせ先
【認定経営革新等支援機関電子申請システムに関するお問い合わせ】
認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク
電話:03-6626-6644(平日9:30-17:00)
認定経営革新等支援機関電子申請システム お問い合わせ
【GビズID取得に関するお問い合わせ】
GビズID ヘルプデスク
電話:0570-023-797(平日9:00-17:00)
【上記以外のお問い合わせ(メールにてお問い合わせください)】
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
メール:bzl-kin-soukeimail@meti.go.jp
電話:06-6966-6063
受付時間:月~金(土・日、祝休日、12月29日~1月3日は閉庁。)
9時30分~11時30分、13時30分~16時30分
3.更新スケジュール
更新者の皆さまへ
経営革新等支援機関制度において、2023年度から2025年度にかけて、認定の更新申請が必要な認定支援機関が多数存在します。このため、経済産業局における審査を円滑に進めるため、早期の更新申請をお願いいたします。
→認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請のお願い
以下のとおり、対象となる認定号数以降の方は認定有効期間が終了するまでに更新申請ください。
(認定時にメールアドレスをご登録されている方へは認定有効期限2ヶ月前にご案内メールが送信されます)
対象となる認定号数 |
申請締切日 |
更新認定日(予定) |
認定有効期限日が2023年6月28日の方 |
2023年5月29日まで |
2023年6月27日 |
認定有効期限日が2023年8月30日の方 |
2023年7月31日まで |
2023年8月29日 |
認定有効期限日が2023年10月30日の方 |
2023年10月2日まで |
2023年10月27日 |
認定有効期限日が2023年12月20日の方 |
2023年11月20日まで |
2023年12月19日 |
認定有効期限日が2024年2月27日の方 |
2024年1月29日まで |
2024年2月26日 |
認定有効期限日が2024年3月7日の方 |
2024年2月6日まで |
2024年3月6日 |
認定有効期限日が2024年4月25日の方 |
2024年3月26日まで |
2024年4月24日 |
認定有効期限日が2024年6月27日の方 |
2024年5月28日まで |
2024年6月26日 |
認定有効期限日が2024年7月4日の方 |
2024年6月4日まで |
2024年7月3日 |
認定有効期限日が2024年8月29日の方 |
2024年7月30日まで |
2024年8月28日 |
認定有効期限日が2024年10月10日の方 |
2024年9月10日まで |
2024年10月9日 |
認定有効期限日が2024年10月30日の方 |
2024年9月30日まで |
2024年10月29日 |
認定有効期限日が2024年12月19日の方 |
2024年11月19日まで |
2024年12月18日 |
※スケジュールは、変更する場合があります。認定スケジュールは中小企業庁HPをご確認ください。
※金融機関の更新時期の目安については、金融庁または財務(支)局にご確認ください。
4.よくあるお問い合わせ
※FAQ詳細は認定経営革新等支援機関制度FAQをご覧ください。
- 具体的な認定(更新)基準とは
→(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること。
(2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、または同等以上の能力(※2)を有していること
(3)その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)、組織体制(管理組織、人的配置等)を有していること。
(4)法第32条各号に規定される欠格条項のいずれにも該当しないこと
詳細は認定経営革新等支援機関制度FAQ「Q.
具体的な認定(更新)基準は何か」よりご確認ください。
- 申請前3期の事業収入に赤字期がある場合、申請できるか
→経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤を有しているかを確認する観点から、財務状況の健全性の判断のため、原則として決算書3期分を提出していただくこととしております。
3期中の当期純利益に赤字期がある場合には、「赤字の理由」と「(赤字の期の分の)収支予測とその根拠」を提出いただき、内容の妥当性等についてお伺いさせていただくこととなります。
詳細はFAQ「Q.
決算書3期分を提出できない場合について」よりご確認ください。
-
民間コンサルティングとして申請する場合、専門的知識を有する証明書にある「経営革新計画等の作成」とは具体的にどの計画を指すのか
→「経営革新計画」、「経営力向上計画」、「地域資源活用事業計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」、「農商工等連携事業計画」、「中小企業承継事業再生計画」、「中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)の関与する再生計画」、「事業再構築補助金」、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」、「経営改善計画策定支援事業」、「早期経営改善計画策定支援事業」、「中小企業経営力強化資金融資事業」、「経営力強化保証制度」、「企業再建資金(企業再生貸付制度)」、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」、「先端設備等導入計画」、「事業承継税制」、「事業承継・引継ぎ補助金(旧事業承継補助金)」、「事業承継・集約・活性化支援資金融資事業」、「個人事業者の遺留分に関する民法特例」、「中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置」、「中小企業経営強化税制C類型」等が挙げられます。
ただし、「経営力向上計画」については、最大1件までしか実績として認めません。
また、「中小企業活性化協議会の関与する再生計画」は、策定支援(第2次対応)において個別支援チームの専門家として参画した再生計画が実績の対象となります。
詳細はFAQ「Q.
専門的知識を有する証明書にある「経営革新計画等の作成」とは、具体的にどの計画を指すのか」よりご確認ください。
支援者からの関与を有する証明書の添付書類として、証明書に記載した計画の認定書等の写しをアップロードしてください。
また、更新申請を行う際は、直近の認定日から更新申請日までの期間内における案件から3件抜粋いただく必要があります。
詳細はFAQ「Q.
経営革新計画等の策定を行う際に主たる支援者として関与した計画について、全ての支援した計画について記載する必要があるのか」よりご確認ください。
なお、支援者からの関与を有する証明に関して、以下のような場合は原則的に当該支援者は主たる支援者とは認められず、必要に応じて、申請者又は関与証明書の発行主体に対し、事実関係の確認を行うことがあります。
・認定申請者又は更新申請を予定する支援機関(候補者)の間で相互に経営力向上計画の策定を行うこと
・1つの計画作成に対し、「主たる支援者として関与した証明書」が不自然に複数者に対し発行されていること
・支援者と支援先の中小企業等の代表者等が同一であること など
- 認定の更新を有効期間内にできず認定が切れてしまったが、認定支援機関になることはできるか
→改めて新規申請を行い、認定基準を満たせば、再度認定支援機関になることができます。ただし、認定期間の終了日から新たな認定日までは多少の期間が空いてしまうことが予想されますので予めご認識ください。
なお、再度の認定申請の際は、過去の認定申請時に用いた「経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関与した計画」や「実務経験証明書」については使用できず、過去の認定有効期間内及び左記期間終了後から再申請日までの実績や実務経験を対象とすることとします。独立行政法人中小企業基盤整備機構にて指定された研修を受講し、試験に合格した場合も同様です。
詳細はFAQ「Q.
認定の更新を有効期間内にできなかった場合、認定支援機関になることはできないのか」よりご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6063
FAX番号:06-6966-6078
メールアドレス:bzl-kin-soukeimail@meti.go.jp