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更新申請

最終更新日:令和6年7月1日

経営革新等支援機関認定制度の更新制について、平成30年7月9日より導入されました。
更新制の導入に伴い、認定(及び更新認定)を受けた日から起算して原則5年毎に認定を更新する必要があります。


◆更新者の皆さまへ

 経営革新等支援機関制度において、2023年度から2025年度にかけて、認定の更新申請が必要な認定支援機関が多数存在します。このため経済産業局における審査を円滑に進めるため、早期の更新申請をお願いいたします。

→認定経営革新等支援機関制度における早期の更新申請のお願い

更新申請の流れについて

申請にあたり、具体的な認定基準が分かるフローチャートを作成しておりますのでご確認ください。
認定経営革新等支援機関の認定(更新)基準等について

STEP1:認定スケジュールの確認

以下のとおり、対象となる認定号数以降の方は認定有効期間が終了するまでに更新申請ください。
申請締切日を過ぎますと更新できませんので、ご注意ください。
記載内容や添付資料に不備がないよう十分ご確認の上、期間に余裕をもってご申請をお願いいたします。
(認定時にメールアドレスをご登録されている方へは認定有効期限2ヶ月前にご案内メールが送信されます)

対象となる方 申請締切日 更新認定日(予定)
認定有効期限日が2024年4月25日の方 2024年3月26日 2024年4月24日
認定有効期限日が2024年6月27日の方 2024年5月28日 2024年6月26日
認定有効期限日が2024年7月4日の方 2024年6月4日 2024年7月3日
認定有効期限日が2024年8月29日の方 2024年7月30日 2024年8月28日
認定有効期限日が2024年10月10日の方 2024年9月10日 2024年10月9日
認定有効期限日が2024年10月30日の方 2024年9月30日 2024年10月29日
認定有効期限日が2024年12月19日の方 2024年11月19日 2024年12月18日
認定有効期限日が2025年2月13日の方 2025年1月14日 2025年2月12日
認定有効期限日が2025年2月27日の方 2025年1月28日 2025年2月26日
認定有効期限日が2025年4月23日の方 2025年3月24日 2025年4月22日
認定有効期限日が2025年6月25日の方 2025年5月26日 2025年6月24日
認定有効期限日が2025年7月2日の方 2025年6月2日 2025年7月1日
認定有効期限日が2025年8月4日の方 2025年7月7日 2025年8月1日
認定有効期限日が2025年8月27日の方 2025年7月28日 2025年8月26日

※スケジュールは、変更する場合があります。
※詳しくは中小企業庁HPをご確認ください。
※金融機関の更新時期の目安については、金融庁または財務(支)局にご確認ください。

認定有効期限が切れてしまった場合

認定の更新が有効期間内にできなかった場合であっても、改めて新規申請を行い、認定基準を満たせば、再度認定支援機関になることができます。
ただし、認定期間の終了日から新たな認定日までは多少の期間が空いてしまうことが予想されますので予めご認識ください。
なお、再度の認定申請の際は、過去の認定申請時に用いた「経営革新計画等の策定を行う際に、主たる支援者として関与した計画」や「実務経験証明書」については使用できず、過去の認定有効期間内及び左記期間終了後から再申請日までの実績や実務経験を対象とすることとします。独立行政法人中小企業基盤整備機構にて指定された研修の試験に合格した場合も同様です。

STEP2:GビズIDプライムを取得する

認定経営革新等支援機関の申請・届出にかかる手続きは電子化されており、「認定経営革新等支援機関電子システム」より申請して頂く必要がございます。
本システムへのログインにはGビズIDプライムの取得が必要になります。
アカウントをお持ちでない場合やGビズIDに関するお問い合わせはGビズIDサイトトップページをご確認ください。
アカウントの取得には原則2週間程度かかりますので、計画的な取得をお願いいたします。

STEP3:認定経営革新等支援機関電子申請システムで申請する

添付書類一覧をご確認のうえ、必要な添付書類を揃えて「認定経営革新等支援機関電子申請システム」よりご申請頂きますようお願い致します。

・不備がある場合、電子申請システムより修正依頼メールを差し上げますので、電子申請システムにてご修正下さい。
・認定有効期日までに更新がされなかった場合は、新規にてご申請いただく必要がございますので、ご注意ください。
・認定支援機関として経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施いただくため、必要な事業基盤を有していることが求められ、事業収入が3期赤字で事業基盤が認められない場合は基本的には更新できません
 (※事前にご相談ください)
・実務経験年数については、前回認定月から更新申請月までを記載ください。

その他

  1. 申請先について
     当局への申請は、住所が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の申請者です。
     住所は、個人の場合は主たる事務所、法人の場合は本店、主たる事務所の所在地を指します。
     
     ※申請者が金融機関の場合
     【福井県の金融機関】
        北陸財務局 理財部 金融監督第一課   (TEL:076-292-7859)
     【滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の金融機関】
        近畿財務局 理財部 金融総括課     (TEL:06-6949-6521)
  2. 使用者税理士等による承諾書について
    所属税理士の場合、記載例を参考に「使用者税理士等による承諾書」を添付してください。
    記載例およびテンプレートはこちらよりダウンロードしてください。

問い合わせ先について

お問い合わせの前に、FAQ(よくあるご質問)をご確認ください。

【認定経営革新等支援機関電子申請システムに関するお問い合わせ】
    認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク
    電話:03-6626-6644(平日9:30-17:00)
    認定経営革新等支援機関電子申請システム お問い合わせ

【GビズID取得に関するお問い合わせ】
    GビズID ヘルプデスク
    電話:0570-023-797(平日9:00-17:00)

【上記以外のお問い合わせ(メールにてお問い合わせください)】
    近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
     メール:bzl-kin-soukeimail@meti.go.jp
    電話:06-6966-6063
    受付時間:月~金(土・日、祝休日、12月29日~1月3日は閉庁。)
         9時30分~11時30分、13時30分~16時30分
     

その他

  1. 中小企業庁HP
  2. 経営革新等支援機関の認定を受けようとする方を対象とした研修(理論研修、実践研修)を中小企業大学校にて実施しております。
    詳細は中小機構HPをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6063
FAX番号:06-6966-6078
メールアドレス:bzl-kin-soukeimail@meti.go.jp