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経営革新等支援機関の新規申請

最終更新日:令和5年6月8日

 平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業の経営力の強化を図るため、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定し、その活動を後押しするための措置を講じています。

1.認定経営革新等支援機関電子申請システム

令和2年6月26日以降の申請については「認定経営革新等支援機関電子申請システム(以下電子申請システム)」よりご申請いただきますようお願い致します。

なお、完全電子化に伴い、本システムへのログインにはGビズIDの取得が必要となります。

(認定経営革新等支援機関電子申請システム)

(GビズID)

(その他)

2.申請手続き

  1. 申請にあたってのご確認
     申請にあたり、まずは以下のフローチャートをご確認ください。
        認定経営革新等支援機関の認定(更新)基準等について 
  2. 申請手続き
     「認定経営革新等支援機関電子申請システム」より、GビズIDアカウントを用いてログインし、ご申請ください。
       認定支援機関電子申請システム
  3. 必要添付書類
     申請者(業種)によって異なりますので添付書類一覧をご確認下さい。
  4. 受付期間
     申請受付期間は、以下「3.認定スケジュール」をご確認ください。
     記載内容や添付資料に不備がないよう十分ご確認の上、期間に余裕をもってご申請をお願いいたします。 
  5. 申請にあたっての注意事項
    ・不備がある場合、電子申請システムより修正依頼メールを差し上げますので、電子申請システムにてご修正下さい。
    ・新規申請に当たり、少なくとも1期分の事業収入の決算書が必要となりますので御注意ください。
     (※事業承継や法人成り等一部を除き、開業間もなく決算書が1期分ない場合は新規申請できません)
    ・認定支援機関として経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施いただくため、必要な事業基盤を有していることが求められ、事業収入が3期赤字で事業基盤が認められない場合は基本的には新規申請できません
     (※事前にご相談ください)
  6. 申請先
     当局への申請は、住所が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の申請者です。
     住所は、個人の場合は主たる事務所、法人の場合は本店、主たる事務所の所在地を指します。
     申請者が税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、弁護士、中小企業診断士、商工会議所、商工会等が対象です。

     ※申請者が金融機関の場合
     【福井県の金融機関】
        北陸財務局 理財部 金融監督第一課   (TEL:076-292-7859)
     【滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の金融機関】
        近畿財務局 理財部 金融調整官     (TEL:06-6949-6521)
  7. お問い合わせ先
    【認定経営革新等支援機関電子申請システムに関するお問い合わせ】
        認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク
        電話:03-6626-6644(平日9:30-17:00)
        認定経営革新等支援機関電子申請システム お問い合わせ

    【GビズID取得に関するお問い合わせ】
        GビズID ヘルプデスク
        電話:0570-023-797(平日9:00-17:00)

    【上記以外のお問い合わせ(メールにてお問い合わせください)】
        近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
        メール:bzl-kin-soukeimail@meti.go.jp
        電話:06-6966-6063
        受付時間:月~金(土・日、祝休日、12月29日~1月3日は閉庁。)
             9時30分~11時30分、13時30分~16時30分
     

3.認定スケジュール

対象となる認定号数 申請受付期間 新規認定日(予定)
 第80号認定 2023年4月24日~5月24日 2023年6月30日
 第81号認定 2023年6月19日~7月19日 2023年8月25日
 第82号認定 2023年8月18日~9月20日 2023年10月27日
 第83号認定 2023年10月13日~11月15日 2023年12月22日
 第84号認定 2023年12月22日~2024年1月22日 2024年2月26日
 第85号認定 2024年2月16日~3月18日 2024年4月24日
 第86号認定 2024年4月19日~5月20日 2024年6月26日
  第87号認定  2024年6月21日~7月22日   2024年8月28日
  第88号認定  2024年8月23日~9月24日 2024年10月29日 
 第89号認定   2024年10月11日~11月11日 2024年12月18日 

認定スケジュールは中小企業庁HPをご確認ください。
なお、書類の不備等により受付期間内に受理できない場合につきましては、次回の受付となりますのでご留意ください。


4.よくあるお問い合わせ

※FAQ詳細は認定経営革新等支援機関制度FAQをご覧ください。

  1. 具体的な認定(更新)基準とは
    →(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること。
     (2)中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること、または同等以上の能力(※2)を有していること
     (3)その行おうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤(財務状況の健全性、窓口となる拠点、適切な運営の確保等)、組織体制(管理組織、人的配置等)を有していること。
     (4)法第32条各号に規定される欠格条項のいずれにも該当しないこと
     詳細は認定経営革新等支援機関制度FAQ「Q. 具体的な認定(更新)基準は何か」よりご確認ください。
  2. 認定支援機関はどのような者を想定しているか
    →既存の中小企業支援者(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会等)に加えて、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等といった士業関係者、金融機関を国が認定支援機関として認定を行うこととしています。
     詳細はFAQ「Q. 認定支援機関は、どのような者を想定しているのか」よりご確認ください。
  3. 経営革新等支援業務(法定業務)とは何か
    →中小企業等経営強化法第31条第2項に規定されておりますが、「経営革新若しくは異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業又は経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析」、「経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業又は経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言」をいいます。
     具体的には、例えば税理士法人及び税理士の場合は、税理士業務に付随して行う財務書類の作成等、または中小企業等の経営状況の分析、事業計画の策定支援・実行支援(「経営革新計画」等の策定支援等を含む。)などが「経営革新等支援業務」に該当します。
     詳細はFAQ「Q. 経営革新等支援業務(法定業務)とは何か」よりご確認ください。
  4. 決算書3期を提出できない場合は申請できないか
    →経営革新等支援業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な事業基盤を有しているかを確認する観点から、財務状況の健全性の判断のため、原則として決算書3期分を提出していただくこととしております。
     3期分を提出できない場合でも、申請書類として決算書を提出していただくこととしている観点から、1期分の決算は必要とします。
     詳細はFAQ「Q. 決算書3期分を提出できない場合について」よりご確認ください。
  5. 実務経験証明書とはどのように証明するのか。また実務経験内容は何を記載するのか。
    →自己証明で記載いただきます。
     ○経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験内容はFAQ「Q. 実務経験証明書(経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験)の実務経験内容の欄にはどのように記載をすればよいのか」をご参照ください。
     ○中小企業等に対する支援に関する3年以上の実務経験内容はFAQ「Q. 実務経験証明書(中小企業等に対する支援に関する3年以上の実務経験)の実務経験内容の欄にはどのように記載をすればよいのか」をご参照ください。
  6. 開業3期に満たない場合の申請はどうすればよいか。
    →開業3期に満たない場合は事前にご相談ください。
     必要な事業基盤の確認として1期分以上の決算書を添付いただくと共に、収支予測にて財務状況が安定する根拠を明記してください。また、実務経験を証する書類として、職務経歴書(word:24KB)を他の添付資料とともに電子申請システムへアップロードいただく場合があります(PDF形式に変換ください)。
  7. 所属税理士は申請できるか
    →申請前決算済3期の所得金額欄に給与所得を記載いただくとともに、使用者税理士等による承諾書(word:18KB)を電子申請システムへアップロードください。
     記載例等はFAQ「Q. 使用者税理士等による承諾書について」をご参照ください。
  8. 民間コンサルティングとして申請する場合、専門的知識を有する証明書にある「経営革新計画等の作成」とは具体的にどの計画を指すのか
    →「経営革新計画」、「経営力向上計画」、「地域資源活用事業計画」、「異分野連携新事業分野開拓計画」、「農商工等連携事業計画」、「中小企業承継事業再生計画」、「中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)の関与する再生計画」等です。
     ただし、「経営力向上計画」については、最大1件までしか実績として認めません。
     また、「中小企業活性化協議会の関与する再生計画」は、策定支援(第2次対応)において個別支援チームの専門家として参画した再生計画が実績の対象となります。
     詳細はFAQ「Q. 専門的知識を有する証明書にある「経営革新計画等の作成」とは、具体的にどの計画を指すのか」よりご確認ください。
     また、支援者からの関与を有する証明書の添付書類として、証明書に記載した計画の認定書等の写しをアップロードしてください。(申請システム内からも証明書をダウンロードいただけます)
     なお、支援者からの関与を有する証明に関して、以下のような場合は原則的に当該支援者は主たる支援者とは認められず、必要に応じて、申請者又は関与証明書の発行主体に対し、事実関係の確認を行うことがあります。
     ・認定申請者又は更新申請を予定する支援機関(候補者)の間で相互に経営力向上計画の策定を行うこと
     ・1つの計画作成に対し、「主たる支援者として関与した証明書」が不自然に複数者に対し発行されていること
     ・支援者と支援先の中小企業等の代表者等が同一であること   など

5.中小企業経営改善計画策定支援研修(理論研修、実践研修)【中小機構主催】

経営革新等支援機関の認定を受けようとする方を対象とした研修を中小企業大学校にて実施しています。
※詳細は中小機構HPのホームページをご覧ください。

  1.  理論研修
     【対象】・税理士、公認会計士、弁護士の国家資格を有していない者
         ・認定を受けた経営革新計画等の主たる支援者として関与した件数が3件に満たない者
     (参考)中小機構HP
  2.  実践研修
     【対象】・経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験が無い者
         ・中小企業に対する支援に関する3年以上の実務経験が無い者
         ※ただし、以下のいずれかの条件について該当すること
          ・税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士の国家資格を有する者、金融機関の役職者
          ・認定を受けた経営革新計画等の主たる支援者として関与した件数が3件以上ある者
          ・中小企業経営改善計画策定支援研修(理論研修)の専門的知識判定試験に合格した者
     (参考)中小機構HP

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6063
FAX番号:06-6966-6078
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