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経営力向上計画に係る制度変更についてのご案内

最終更新日:令和7年3月18日

経営力向上計画の申請にあたっての留意点について(中小企業経営強化税制関連)

経営力向上計画の経過措置について

中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに経営力向上計画の申請が必要となりますのでご注意ください。
※詳細については以下の資料および、中小企業庁ホームページをご確認ください。

経済産業関係の令和7年度税制改正(中小企業経営強化税制におけるデジタル化設備(C類型)・暗号資産マイニング業の用に供する設備の対象外等)については、以下資料をご参照ください。

また、2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する柔軟な取扱い(※)が終了いたしますので、ご注意ください。
※工業会証明書(A類型)、経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。

本発表のお問い合わせ先

中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00、13:00-17:00)

このページに関するお問い合わせ

近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課 経営力向上室
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6036