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「種の保存法」に基づく登録等について 

最終更新日:平成30年6月1日

 

「絶滅のおそれのある野生動植物の種(しゅ)の保存に関する法律」 (以下、「種の保存法」という。)に基づき、象牙製品又はタイマイ等の甲等を取り扱う(有償、無償を問わない)事業者(法人及び個人)は、あらかじめ「特別国際種事業」(ぞう科の牙及びその加工品)の登録、「特定国際種事業」(うみがめ科の甲)の届出が必要です。
 詳細は、ぞう科、うみがめ科の甲(経済産業省HP)をご確認ください。

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近畿経済産業局 産業部 製造産業課
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