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最終更新日:令和5年10月30日
近畿経済産業局は、3月24日、新型コロナウィルス感染拡大の影響によるガスの特例措置の認可を行いました。
経済産業省は、「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえ、3月19日、ガス事業者に対し、支払いの猶予等、迅速かつ柔軟な対応を要請しました。
経済産業省の要請を受け、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの需要家に対する特例措置等として、近畿経済産業局所管の以下の事業者から、3月24日付けで、小売全面自由化後の経過措置に係る小売料金その他の供給条件について特例措置の認可申請等があり、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ、即日特例措置の認可等を行いました。
旧簡易ガスみなしガス小売事業者(11事業者)
指定旧供給地点小売供給約款に定める支払期日について、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたガスの需要家から申し出があった場合、同貸付を受けたガスの料金の支払期限について、令和2年2月検針分(支払期限日が令和2年3月25日以降となるもの)及び3月検針分をそれぞれ1ヶ月延長する。
※詳しくは、契約しているガス小売事業者にお問い合わせください。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6064
FAX番号:06-6966-6091