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最終更新日:令和6年7月5日
このページでは、ガス小売事業の登録にかかる情報について、掲載しています。
登録ガス小売事業者は下記のリンクをご覧ください。
ガス小売事業を営もうとする場合は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第3条の規定に基づき、経済産業大臣(近畿経済産業局長)の登録を受けなければなりません。ガス小売事業を営もうとする場合は、登録申請を行ってください。
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(ガス小売事業を行う区域が当局の管轄区域のみにある場合(当該業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)は、当局への登録申請となります。)
ガス小売事業者の事前登録を行いました(平成29年3月8日登録)
ガス小売事業者の事前登録を行いました(平成29年3月23日登録)
みなしガス小売事業者の登録を行いました(平成29年4月1日登録(6月30日公表))
ガス小売事業者の登録を行いました(平成29年9月21日登録)
ガス小売事業者の登録を行いました(平成30年12月25日登録)
ガス小売事業者の登録を行いました(令和3年10月25日登録)
ガス小売事業者の登録を行いました(令和3年12月22日登録変更)
ガス小売事業者の登録を行いました(令和5年4月3日登録変更)
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
FAX番号:06-6966-6091
メールアドレス:bzl-kinki-gas@meti.go.jp