トップページ > 施策のご案内 > 電気・電源地域振興 > 電気の子メーター(証明用電気計器)の有効期限について
最終更新日:令和6年9月2日
電気の証明用電気計器(子メーター)とは、貸しビル・アパート等で、一括して電力会社に支払った電気料金を各テナント等の電気の使用量に応じて配分するために用いられる電気計器であり、計量法で有効期限が定められています。期限を確認し、正しいメーターを使いましょう。
計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。
民間その他の機関が経済産業省、近畿経済産業局や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて調査や立入検査を行うことはありません。
有効期限は、電気計器全面の丸形で白色の検定ラベル又は適合ラベルで確認できます。
現在使用されている子メーターの有効期限(取引又は証明用として使用できる期間)は、以下のとおりです。
なお、平成14年7月3日施行の計量法施行令改正前の変成器付計器の検定証印等の有効期間については、原則、電子式、機械式ともに5年となります。
単独計器とは、計器用変成器と組み合わせず単独で使用する計器のことをいいます。
変成器付計器とは、変流器又は計器用変圧器・変流器と組み合わせて使用する計器のことです。
計器用変圧器は高電圧を低電圧(110V等)に、変流器は大電流を小電流(5A)に変換するものです。
計量法第172条において、「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあります。
当事者間でのトラブルを未然に防ぐためにも、計量法の遵守をお願いいたします。
関西地区における子メーターの適正使用を図り、取引の適正に資すること及び計量法の周知を図ることを目的に、関係業界、電気関係団体、関係行政機関、検定機関をメンバーとし、平成4年に設置されました。
当委員会では、チラシやポスターによる広報活動を始め、子メーター設置者へのアンケート調査、消費者展など市民向けイベントでのPR活動など、幅広い活動を通じて計量法の普及啓発に努めております。
なお、関西地区以外にも、各一般電気事業者のエリアごとに証明用電気計器対策委員会は設置されております。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6046
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