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石油製品販売業の届出について

最終更新日:令和6年3月5日

石油の備蓄の確保等に関する法律により、石油販売業を行おうとするものは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならないとされています。

石油製品販売業の届出について(手引き)

石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則 届出様式

石油販売業を始める

様式
記入例

石油販売業の登録内容を変更する

営業所の追加や設備の変更等で第2面が、中核SSの関連で開始届の第4~5面が必要な場合があります。必ず記入例をご確認ください。

様式
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石油販売業をやめる

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記入例

石油販売業届出事項の証明

届出事項の証明が必要な場合は、石油販売業届出証明願に必要事項を記入の上、提出してください。

なお、証明願の提出は、登録された経済産業局に限ります。 

石油販売業届出証明願い

様式
記入例

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044