トップページ > 施策のご案内 > 資源・燃料 > 石油製品販売業の届出について
最終更新日:令和6年3月5日
石油の備蓄の確保等に関する法律により、石油販売業を行おうとするものは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならないとされています。
営業所の追加や設備の変更等で第2面が、中核SSの関連で開始届の第4~5面が必要な場合があります。必ず記入例をご確認ください。
届出事項の証明が必要な場合は、石油販売業届出証明願に必要事項を記入の上、提出してください。
なお、証明願の提出は、登録された経済産業局に限ります。
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6044