トップページ > 施策のご案内 > 消費者保護・信用取引 > ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律について
最終更新日:令和7年6月9日
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の概要については経済産業省のサイトをご覧ください。
・ゴルフ会員権取引 (経済産業省商取引監督課)
ゴルフ場の事業者(会員制事業者)が、会員(50万円以上の契約)の募集をしようとするときは、法第3条第1項の規定により、募集届出書をあらかじめ経済産業大臣に届け出る必要があります。
なお、「募集」とは、「広告その他これに類似する方法により会員契約の締結について、勧誘をし、若しくは勧誘をさせること 又は会員契約の締結をすること若しくは会員契約の締結の代理若しくは媒介を行わせること」をいいます(法第2条第4項)。
また、会員権の分割を行おうとする際や、会員募集の届出を行った事業者が届け出た事項の変更をして募集する場合等も、あらためて届出が必要となります。
届出の提出先は、会員制事業者の本社所在地を管轄する経済産業局(本社が海外の場合は経済産業局商取引監督課)へ提出となります。届出の際は事前にご相談ください。
問い合わせ先 近畿経済産業局 消費経済課
電話:06-6966-6027
メール: 近畿経済産業局ゴルフ法関係業務 <bzl-kin-golf★meti.go.jp>
※[★]を[@]に置き換えてください。
なお、Gビズフォーム(注)を活用したオンライン方式での申請・届出も可能です。
(注) Gビズフォームとは、経済産業省が所管する各種申請・届出をオンラインで行う行政手続システムです。
利用ガイドはこちら ⇒ 利用ガイド(gBizFORM)
・募集届出書様式(法第3条)
・募集届出書記載例(法第3条)
契約締結に当たっては、締結前と締結後に会員契約内容等を記載した書面を当該会員に交付することが求められています。(法第5条第1項及び第2項)
また、これまでの届出内容を変更しようとする場合においては、既存の会員に対して変更内容を反映した書面を交付しなければなりません。(法第5条第3項)
(様式については定められたものはありません。記載例のみです。)
・会員契約を締結前の交付書面(法第5条第1項)
・会員契約を締結時の交付書面(法第5条第2項)
・会員契約の変更に係る交付書面(法第5条第3項)
近畿経済産業局 産業部 消費経済課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6027