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最終更新日:令和6年4月1日
本事業は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資すると認められる取組について支援します。
なお、本事業を利用を希望する対象者は、公募期間内に申請を行う必要があります。
本事業の対象は、本制度の目的に則って行う取組であって、(1)新事業によって、市場において事業を成立させること、(2)新商品および新役務等に係る需要が相当程度開拓されるものであり、具体的な販売活動が計画されているなど、事業として成り立つ蓋然性が高く、その後も継続的に事業として成立する事業を対象とします。
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に基づく中小企業者
(みなし大企業、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に
100%の株式又は出資を保有される法人及び交付申請時において確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が
15 億円を超える者を除く)
※本事業は、単独では申請できず、中小企業者を中心とした連携体を構成する必要があります。
2年度
初年度3,000万円以下
※2年度目は、初年度の補助金交付決定額を上限とします。
近畿経済産業局 産業部 サービス・コンテンツ産業室
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