トップページ > 施策のご案内 > 中小企業支援 > セーフティネット保証制度等 > セーフティネット保証2号

セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

最終更新日:令和6年12月24日

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援する制度です。

セーフティネット保証2号の概要

対象中小企業者(認定要件)

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者。

  (※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

指定案件

・ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(令和5年11月15日更新)

詳細については中小企業庁サイトをご参照ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書等を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083