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セーフティネット保証制度について

最終更新日:令和4年4月6日

セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項に基づき、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

新着情報

セーフティネット保証5号の指定対象業種一覧を公開しました (令和4年3月11日)

セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました (令和4年3月2日)

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)【平成30年4月1日施行】

保証料率

おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

保証限度額

一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。

一般保証限度額

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 2,000万円以内

別枠保証限度額

  • 普通保証 2億円以内※
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 2,000万円以内

※セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内

※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書等を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083