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最終更新日:令和6年5月2日
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入の減少等が生じている中小企業者を支援する制度です。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関(指定金融機関)に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
全国の指定金融機関については、中小企業庁サイトをご参照ください。
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書等を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083