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危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

最終更新日:令和6年5月2日

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、 リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、 国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

対象中小企業者(認定要件)

以下のいずれの要件も満たす中小企業者。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

認定案件

現在、認定案件はございません。

詳細については、中小企業庁サイトをご参照ください。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書等を提出し、 認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083