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セーフティネット保証8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

最終更新日:令和5年8月18日

整理回収機構(RCC)へ貸付債権が譲渡された中小企業のうち、事業の再生が可能な中小企業者を支援する制度です。

対象中小企業者(認定要件)

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、整理回収機構(RCC)に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書等を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

このページに関するお問い合わせ先

近畿経済産業局 産業部 中小企業課
住所:〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
電話番号:06-6966-6023
FAX番号:06-6966-6083