トップページ > 施策のご案内 > 取引適正化・官公需支援 > 下請取引の適正化(下請法・下請振興法関係) > 株式会社シマノに対する下請法に基づく勧告が行われました
最終更新日:令和7年9月17日
中小企業庁及び近畿経済産業局が、株式会社シマノ(以下「シマノ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年7月31日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注)を行いました。
これを受け、公正取引委員会は、シマノに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第3項の規定に基づき、シマノに対して勧告を行いました。
(注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
法人番号 | 3120101003399 |
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名称 | 株式会社シマノ |
本店所在地 | 大阪府堺市堺区老松町三丁77番地 |
代表者 | 代表取締役 島野 泰三 |
事業の概要 | 自転車部品等の製造販売 |
資本金 | 356億1309万8351円 |
近畿経済産業局 産業部 中小企業課 取引適正化推進室
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